○倶知安町道路法施行細則
平成22年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(道路工事等の承認申請)
第2条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)についての承認を受けようとする者は、道路工事等承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 道路工事等の施工の場所及びその付近を表示した位置図及び平面図
(2) 道路に関する工事の承認を受けようとする場合にあっては、縦断図及び横断図
(3) 施設又は工作物の構造図
(4) 公図の写し
(5) 道路工事の施工の場所の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(道路工事等の承認等)
第3条 町長は、法第24条の規定により道路工事等の承認又は変更の承認をしたときは、道路工事等承認(変更承認)書(別記様式第3号)を申請者に交付する。
(道路工事等承認済の表示)
第4条 道路工事等施工者は、当該承認に係る道路工事等(以下「承認工事」という。)の施工の期間中、道路工事等承認済(別記様式第4号)の標識を町長が指定する場所に掲げなければならない。ただし、道路工事等施工者が個人であるとき、又は承認工事が簡易な工事であるときは、この限りでない。
(道路の占用の許可の申請等)
第5条 法第32条第2項の申請又は法第35条の規定により協議をしようとする場合は、省令第4条の3に規定する様式に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 道路の占用の場所及びその付近を表示した位置図及び平面図
(2) 道路の占用の場所の縦断図及び横断図
(3) 道路を占用しようとする工作物、物件又は施設の構造図
(4) 公図の写し
(5) 道路の占用の場所の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(道路の占用の許可又は回答)
第6条 町長は、法第32条第1項又は法第35条の規定により道路の占用の許可又は回答をしたときは、道路占用許可(回答)書(別記様式第5号)を申請者に交付する。
(水道事業等のための道路の占用に伴う工事の計画書)
第7条 法第36条第1項に規定する工事の計画書の様式は、道路占用に伴う工事計画書(別記様式第6号)とする。
(住所等の変更の届出)
第8条 道路工事等施工者又は法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所等変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(承認又は許可に基づく地位の承継)
第9条 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、道路工事等施工者又は道路占用者(以下「施工者等」という。)の地位を承継する。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生じた権利義務を譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は工作物、物件若しくは施設を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。
(道路の占用の廃止の届出)
第11条 道路占用者は、道路の占用期間が満了するとき、又は道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第9号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(工事の着手等の届出)
第12条 施工者等は、承認工事又は当該許可に係る道路の占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 施工者等は、承認工事又は占用工事が完了したときは、直ちに工事完了届(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 承認工事又は占用工事の完了写真
(2) その他町長が必要と認める書類
3 施工者等は、承認工事又は占用工事を中止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(事故報告)
第13条 施工者等は、承認工事若しくは占用工事の施工又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合においては、直ちに事故報告書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事故現場の位置図、平面図及び断面図
(2) 事故状況の分かる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。











