○倶知安町へい獣処理場設置管理条例
平成22年9月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づき、へい獣の適正な処理を行い、生活環境の保全に寄与するため、へい獣処理場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
倶知安町へい獣処理場 | 倶知安町字巽232番地 |
(定義)
第3条 この条例においてへい獣とは、死んだ家畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊に限る。)をいう。
(処理の方法)
第4条 施設における処理は、規則の定めるところにより施設の使用者自らがへい獣を埋却して処理するものとする。
(使用者の範囲)
第5条 施設を使用できる者は、倶知安町内において当該へい獣を飼育していた者とする。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって条件を付すことができる。
(使用の不許可等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、付属設備及び器具その他の工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 施設等の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用料は無料とする。
(使用者の義務)
第9条 施設の使用者は施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、当該き損し、又は滅失により生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。