○倶知安町へい獣処理場設置管理条例施行規則

平成22年9月21日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町へい獣処理場設置管理条例(平成22年倶知安町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休業日)

第2条 へい獣処理場(以下「施設」という。)の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日(1月1日を除く。)

(職員)

第3条 施設に、次の職員を置く。

(1) へい獣処理場長

(2) 係員

2 前項第1号に規定するへい獣処理場長は、施設の管理を所掌する課の課長をもって充てる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により施設の使用の許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、へい獣処理場使用許可申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、当該へい獣の死亡を確認できる書類(死亡診断書、検案書又は死亡獣畜処理指示書)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、当該書類のうち死亡獣畜処理指示書の発行が困難な場合にあっては、申請者が次の事項を記載した文書に検案簿(獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条第1項に規定する検案簿をいう。)の写しを添付したものに替えることができる。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 所有者の住所、氏名

(3) 畜種

(4) 生年月日、月齢

(5) 性別、名号又は特徴

(6) 総体重

(7) 病名又は死因

(8) 死亡年月日

(9) 死体の所在の場所

(10) 検案獣医師の指示及び特記事項

(11) 牛にあっては、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第2条第1項に定める個体識別番号

(12) 検案した獣医師の所属する診療施設名及び連絡先電話番号

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、へい獣処理場使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(施設の使用順序)

第6条 施設の使用順序は、施設に到着した順序によるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用にあたっては、へい獣処理場使用許可書を必ず携行し、係員の指示に従うこと。

(2) へい獣処理場への搬入は、全て使用者の責任において行うこと。

(3) 携行した用具等は、全て使用者の責任において持ち帰り、処分すること。

(へい獣処理簿)

第8条 町長は、へい獣処理簿(別記様式第3号)を備え付け、使用の許可の都度に必要事項を記載し保存しなければならない。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月1日規則第25号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第6号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町へい獣処理場設置管理条例施行規則

平成22年9月21日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)