○倶知安町立学校教職員の交通事故等を起こした者に対する指導等の基準
平成22年12月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 倶知安町立学校の教職員(以下「教職員」という。)が車両等の交通により道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)又は人の死傷若しくは物の損壊を伴う事故(以下「交通事故」という。)を起した場合の指導等については、この訓令の定めるところによる。
(対象となる違反行為等)
第2条 この訓令の対象となる違反行為及び交通事故(以下「違反行為等」という。)とは、公務又は公務外を問わず法第2条第1項第8号による車両の交通によるものとする。ただし、倶知安町学校管理規則第58条第3号の規定に該当する重大な事故であって、北海道教育委員会から懲戒処分又は訓戒相当と判断された違反行為等を除くものとする。
(審査の原則)
第3条 違反行為等の審査に当たっては、当該違反行為等の内容、司法当局(警察署、検察庁及び裁判所をいう。)の判定及び決定、過去における違反行為等の有無等を総合的に勘案して指導等の内容を決定するものとする。
(審査の方法)
第4条 違反行為等の指導等に係る量定の審査は、原則として法で定める交通違反点数制度に基づいて行うこととし、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2に掲げる次の違反行為等に付する基礎点数と付加点数の合計値(以下「違反点数」という。)により行うものとする。
(1) 一般違反行為等に付する基礎点数
違反行為の種別に応じて1点~25点
(2) 違反行為等に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別に応じて2点~20点
(違反行為等に対する指導等)
第5条 違反行為等に対する指導等は、違反点数により次のとおりとする。
(1) 注意 1点
(2) 厳重注意 2点及び3点
(3) 訓告 4点及び5点
(4) 教育局への事故報告の提出 6点以上
(物の損壊に係る特例)
第6条 物の損壊に係る交通事故を起こした場合の指導等は、次のとおりとする。
(1) 違反行為を伴う場合
建造物の損壊に係る交通事故と同等に取扱うこととし、第5条第1項の規定を適用する。ただし、訓告以上となる場合は、訓告とする。
(2) 自己の過失による場合
前号に該当する場合を除き、自己の過失による場合は、責任の度合いと与えた被害の程度により、訓告以下の指導等とする。
附則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。