○倶知安町固定資産評価審査委員会処務規程

平成23年8月4日

固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の所掌する事務処理、職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(書記の職責)

第2条 上席の書記は、委員会の委員長の命を受け、書記の所掌する事務を総括する。

2 他の書記は上司の命を受け、担任の事務を行う。

(専決事項等)

第3条 委員会の書記の所掌する事務については、特に重要又は異例である事項を除き、上席の書記が専決する。

2 決裁権者が不在のとき、又は事故があるときは、上席の書記の決裁を要するものは、他の書記が代決するものとする。

(事務処理、服務等の取扱い)

第4条 この規程及び他の法令等に定めるもののほか、委員会の事務処理及び文書等の取扱い並びに書記の服務等については、町長の機関に属する職員の例によるものとする。

この規程は、平成23年8月11日から施行する。

倶知安町固定資産評価審査委員会処務規程

平成23年8月4日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成23年8月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成23年8月4日 固定資産評価審査委員会訓令第1号