○各種委員会、附属機関及び懇談会等の委員等の任命等に関する事務取扱規程
平成23年8月17日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項の規定に基づく法律の定めによる委員会等の委員(以下「各種委員会等の委員」という。)及び法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関の委員(以下「附属機関の委員」という。)の任命並びに町長等の私的な諮問機関である懇談会等の委員等(以下「懇談会等の委員等」という。)の委嘱に関する事務取扱に関し、別に法令等に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(発令区分)
第2条 各種委員会の委員及び附属機関の委員等は、辞令書の交付により任命し、懇談会等の委員等は、委嘱状の交付により委嘱するものとする。
(身分、報酬等の支給等)
第3条 委員等の身分、報酬等の支給及び公務災害補償等に関しては、別表に定めるところによる。
(委員等の名簿の提出)
第4条 各種委員会の委員が任命又は解任されたときは、当該委員会を所管する担当課長等は、当該選任した委員等の氏名等を委員等選任(解任)報告書(別記様式第1号)により副町長に報告しなければならない。
2 附属機関及び懇談会等を所管する担当課の課長は、委員等の選任(解任)決議の決裁に当たっては、副町長及び総務課長に合議又は協議するとともに決裁を終えたときは、当該選任した委員等の氏名等を委員等選任(解任)報告書により副町長に報告しなければならない。
(1) 各種委員会等の委員 辞令書(別記様式第3号)
(2) 附属機関の委員 辞令書(別記様式第4号)
(3) 懇談会等の委員等 委嘱状(別記様式第5号)
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員等の任命等に関する事務取扱について必要な事項は、副町長の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員等の区分 | 各種委員会等の委員 | 附属機関の委員 | 懇談会等の委員等 |
発令様式 | 辞令書(任命) | 辞令書(任命) | 委嘱状(委嘱) |
設置の根拠 | 関係法律で規定 | 関係法律又は条例 | 要綱等 |
組織の性格 | 長以外の執行機関 | 執行機関の附属機関 | 執行機関の長の私的な諮問機関 |
委員等の身分 | 非常勤特別職の地方公務員 | 非常勤特別職の地方公務員 | 公務員としての身分はない。 |
報酬等の支給 | 報酬、費用弁償の額を条例で規定 | 報酬、費用弁償の額を条例で規定 | 報酬、費用弁償の支給はない。謝金は可能 |
公務災害の適用 | 適用あり | 適用あり | 適用なし |