○倶知安町固定資産評価員規則

平成23年11月1日

規則第26号

(職務)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、町長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価するため次に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。

(補助員)

第2条 評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 補助員は、固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。

(補助員の職務等)

第3条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。

2 補助員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価補助員証を携帯しなければならない。

(専決)

第4条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

倶知安町固定資産評価員規則

平成23年11月1日 規則第26号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年11月1日 規則第26号