○倶知安町固定資産評価員規則
平成23年11月1日
規則第26号
(職務)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、町長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価するため次に掲げる職務を行う。
(1) 固定資産の実地調査に関すること。
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。
(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。
(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。
(補助員)
第2条 評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。
2 補助員は、固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。
(補助員の職務等)
第3条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。
2 補助員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価補助員証を携帯しなければならない。
(専決)
第4条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。