○倶知安町水道事業剰余金の処分等に関する条例

平成23年12月16日

条例第30号

(趣旨)

第1条 剰余金の処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(利益の処分)

第2条 事業年度末日において企業債を有するときは、毎事業年度生じた利益のうち地方公営企業法(昭和23年法律第292号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 事業年度末日において企業債を有しないとき及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てたときは、欠損金補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

4 減債積立金は、企業債の償還に充てる場合のほか使用することができない。

5 利益積立金は、欠損額を埋める場合のほか使用することができない。

6 建設改良積立金は、建設又は改良のために充てるほか使用することができない。

7 前3項に規定する積立金をその目的以外に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。

8 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目(倶知安町水道事業会計規程(平成26年倶知安町水道事業規程第3号)第14条に規定する勘定科目の資本勘定に定める科目をいう。)に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、第2条第6項に規定する積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て、資本剰余金をもって埋めることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

倶知安町水道事業剰余金の処分等に関する条例

平成23年12月16日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成23年12月16日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第13号