○倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号の運行及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市街地における交通の利便を確保し、住民の福祉の向上を図るため、まちなか循環バスじゃがりん号(以下「じゃがりん号」という。)の運行及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理)

第2条 じゃがりん号の運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づいて行う自家用有償旅客運送とし、運行の管理は町長が行う。

(運行系統及び運行日時等)

第3条 じゃがりん号の運行系統は、別表のとおりとする。

2 じゃがりん号の運行日及び運行時刻等については、規則で定める。

(乗車料金)

第4条 じゃがりん号の乗車料金は、乗車1回につき100円とする。ただし、中学生以下は無料とする。

2 回数券の1冊のつづりは、12枚とし、金額は1,000円とする。

3 定期券は、系統にかかわらず利用できるものとし、有効期間を1ヶ月、金額は2,000円とする。

4 前3項に定めるもののほか、乗車料金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(無料乗車券)

第5条 町長は、事業上の必要その他特別の理由のある者に、無料乗車券を発行することができる。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、じゃがりん号の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があるとき。

(2) 他の席又は通路を占領するような手荷物を持ち込んだとき。

(3) 前条に定める乗務員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は故意又は過失により、じゃがりん号の車両又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(検討及び見直し)

2 町長は、じゃがりん号の運行及び管理に関し、本町における総合的な公共交通のあり方を踏まえたものにするため、この条例の施行後3年を超えない期間ごとに、運行及び管理について検討及び見直しを行うものとする。

(平成28年8月8日条例第19号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

系統名

起点

主な経由地

終点

東西ルート

JR倶知安駅

新白樺団地

JR倶知安駅

南北ルート

JR倶知安駅

字琴平

JR倶知安駅

倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号の運行及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第12号

(平成28年9月1日施行)