○平成24年3月に支給する給料に関する特例措置に関する規則
平成24年2月28日
規則第5号
(在職しなかった期間等がある者の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第1条 倶知安町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成24年倶知安町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 育児休業期間(地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務職員期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)
(2) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から平成24年2月までの各月のうち前項各号に掲げる期間のある月の数とする。
(雑則)
第2条 この規則に定めるもののほか、平成24年3月に支給する給料に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。