○倶知安町債権管理条例
平成24年7月9日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、倶知安町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について統一的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権(以下「町税」という。)をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び町税をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程の定めに従い、適切かつ効率的な債権の徴収等に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、納期限又は履行期限(以下「納期限」という。)までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促をする場合においては、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び私債権については、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を期限として指定するものとする。
(納期限を経過した町の債権の徴収)
第7条 町長は、町の債権のうち納期限までに納付されないものについて、その金額を的確に把握するとともに、債務者の状況、財産その他必要な事項を把握し、その徴収に努めなければならない。
2 町長は、納期限を経過した非強制徴収公債権及び私債権(以下「私債権等」という。)の強制執行等を行う際に、債務者の強制徴収公債権に関する情報を利用することができる。
(延滞金)
第8条 町長は、債務者が公債権を納付しないときは、第6条第2項の規定により指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収しなければならない。ただし、当該指定した期限がその対象となる納期限の翌日から1月を経過する日より短い場合については、当該納期限の翌日から1月を経過する日を指定した期限とみなす。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の規定による延滞金額の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(遅延損害金)
第9条 町長は、債務者が私債権を納付しないときは、前条の規定を準用する。この場合において、「延滞金」とあるのは「遅延損害金」と読み替えるものとする。
(延滞金又は遅延損害金の減免)
第10条 町長は、町の債権について、債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金又は遅延損害金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 債務者の責めによらない事由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたとき。
(滞納処分等)
第11条 町長は、強制徴収公債権について、第6条の規定による督促をしてもなお履行されないときは、滞納処分を行わなければならない。
2 前項の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
3 滞納処分のため財産の差押えを行う場合において、当該滞納に係る債権の徴収を行う職員であることを証明する証票及びその命令を受けた当該職員であることを証明する証票を携帯しなければならない。
(強制執行等)
第12条 町長は、私債権等について、第6条の規定による督促をしてもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2の規定により強制執行等の措置をとらなければならない。
(履行期限の繰上げ等)
第13条 町長は、私債権等について、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除においては、政令第171条の3から第171条の7までの規定によらなければならない。
(1) 当該債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をするかどうかの意思を示さないとき。
(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(3) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につき、その責任を免れたとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(7) 前条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から3年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(8) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(過料処分)
第15条 詐欺その他不正の行為により、法第228条第3項に規定する歳入の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の歳入の徴収事務を妨げた者には、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(倶知安町の債権の管理に関する条例の廃止)
2 倶知安町の債権の管理に関する条例(平成19年倶知安町条例第22号)は、廃止する。
(倶知安町下水道事業受益者負担金条例の一部改正)
3 倶知安町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年倶知安町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町水洗便所改造等資金貸付条例の一部改正)
4 倶知安町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和63年倶知安町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町営住宅管理条例の一部改正)
5 倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町道路占用料徴収条例の一部改正)
6 倶知安町道路占用料徴収条例(平成17年倶知安町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
7 倶知安町後期高齢者医療に関する条例(平成20年倶知安町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例の一部改正)
8 倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例(平成20年倶知安町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町税外諸収入金の徴収に関する条例の廃止)
9 倶知安町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成12年倶知安町条例第6号)は、平成25年3月31日をもって廃止する。
附則(平成25年6月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の倶知安町債権管理条例附則第10項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(倶知安町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
2 倶知安町後期高齢者医療に関する条例(平成20年倶知安町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町営住宅管理条例の一部改正)
3 倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町下水道事業受益者負担金条例の一部改正)
4 倶知安町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年倶知安町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例の一部改正)
5 倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例(平成20年倶知安町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
6 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。