○倶知安町債権管理条例施行規則

平成24年7月9日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(他の規則等との関係)

第2条 条例の施行に関する事務の処理については、他の規則又は規程に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳の記載事項)

第3条 主管課長等(課長及びこれに相当する組織の長をいう。)は、その所管する本町の債権について、条例第5条に規定する台帳を、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成の上、適正に管理するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(滞納処分等に関する書類の様式)

第4条 条例第11条第2項の規定による滞納処分、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止に関する書類の様式は、倶知安町税条例等施行規則(平成23年倶知安町規則第27号)の規定による様式の例による。

(証票の携帯)

第5条 条例第11条第3項に規定する証票の様式は、徴収職員証(別記様式第1号)とし、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 証票を交付するとき、又は返還があったときは、徴収職員証交付簿(別記様式第2号)にその都度登載し、整理しなければならない。

(水道事業の管理者が管理する債権への適用)

第6条 この規則を水道事業の管理者が管理する債権に適用する場合においては、この規則の規定中「町長」とあるのは「管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(倶知安町財務規則の一部改正)

2 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(倶知安町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則の廃止)

3 倶知安町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則(平成17年倶知安町規則第13号)は、平成25年3月31日をもって廃止する。

(平成25年12月4日規則第31号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、別記様式第1号の改正規定は、平成27年度分に課する債権から適用する。

(平成30年12月18日規則第28号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町債権管理条例施行規則

平成24年7月9日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)