○倶知安町建設工事等暴力団排除対策措置規程
平成24年10月1日
/町/議会/教委/選管/監査/農委/固評委/水道事業/共同訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定により、倶知安町が発注する建設工事等の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員であること又は暴力団関係事業であること及びそれらの者を利用している者(以下「暴力団関係者」という。)であることが判明した場合における指名停止等の措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建設工事等 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第141条第1項に規定する額を超える事務事業をいう。
(2) 有資格業者 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約により建設工事等に参加する資格を有する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)及び支配人並びに支店、営業所等の代表者を、個人の場合は支配人及び支店、営業所等の代表者をいう。
2 別表の措置事由に該当すると認められる情報提供があったときは、町と倶知安警察署(以下「警察」という。)との暴力団の排除に関する合意書(平成24年9月25日調印。別紙)に基づき、警察に当該情報の内容について確認するものとする。
3 審査会は、第1項の審議に当たり、必要に応じ警察との連携を図るものとする。
4 有資格業者のうち共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合(以下「組合等」という。)を前項の規定により指名から除外する場合においては、当該組合等を構成する有資格業者について、当該組合等の指名停止期間の範囲内で指名停止をするものとする。
5 組合等を構成する有資格業者を第1項の規定により指名停止をする場合においては、当該組合等について、当該有資格業者の指名停止期間の範囲内で指名停止をするものとする。
(指名停止等の通知)
第4条 前条の規定により指名停止を行い、指名を取り消し、又は指名停止の期間を変更したときは、当該有資格業者に通知するものとする。ただし、町長が通知の必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第5条 指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第6条 指名停止を受けた有資格業者が、指名停止期間中建設工事等の全部若しくは一部を下請け負い、若しくは受託し、又は契約保証人となることを認めないものとする。ただし、当該有資格業者が、指名の除外処分より前に下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となった場合はこの限りでない。
(事業妨害の際の措置)
第7条 建設工事等の受注業者から、暴力団関係者により事業の妨害を受けた旨の申し出を受けたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第8条 この訓令に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の協力を要請するものとする。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置事由 | 停止期間 |
1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき。 | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの間 |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者に対して資金等の供給をし、又は便宜を図るなど、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 同上 |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 同上 |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 同上 |
6 受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |