○倶知安町都市公園条例

平成24年12月14日

条例第29号

倶知安町都市公園条例(昭和55年倶知安町条例第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 配置及び規模の基準等(第3条~第6条)

第3章 特定公園施設の設置基準(第7条~第15条)

第4章 公園施設の設置・占用の許可(第16条~第19条)

第5章 管理・監督(第20条~第39条)

第6章 罰則(第40条~第42条)

第7章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、倶知安町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で倶知安町が設置する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 特定公園施設 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。

第2章 配置及び規模の基準等

(町民1人当たりの敷地面積の標準)

第3条 都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、20平方メートル以上とし、市街地の都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げる都市公園の種別に応じ、当該各号に定める配置及び規模とする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるよう、その敷地面積は、1箇所当たり0.25ヘクタールを標準として配置すること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるよう、その敷地面積は、1箇所当たり2ヘクタールを標準として配置すること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるよう、その敷地面積は、1箇所当たり4ヘクタールを標準として配置すること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、利用者が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。)の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号に掲げる特別の場合においては、この限りでない。

(1) 植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類する修景施設

(2) 休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類する休養施設

(3) ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類する遊戯施設

(4) 野球場(専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。)、陸上競技場、サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物

(5) 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、美術館、博物館、記念碑その他これらに類する教養施設

(6) 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの

(7) 売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類する便益施設

(8) 門、さく、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)その他これらに類する管理施設

(9) 展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設

(許容建築面積の特例)

第6条 都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設置する場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えて設置することができる。

(1) 前条第2号に規定する休養施設、同条第4号に規定する運動施設、同条第5号に規定する教養施設、同条第9号に規定する災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第240号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設置する場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えて設置することができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物であって前2項に規定する建築物を除く。)を設置する場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として法第4条第1項本文及び前2項の規定により認められる建築面積を超えて設置することができる。

第3章 特定公園施設の設置基準

(一時使用目的の特定公園施設)

第7条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路又は車いす使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

 排水溝を設ける場合は、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

 便所等都市公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

 蹴りあげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近その他必要な箇所において、階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても、同様とする。

 高さが16センチメートルを超える傾斜路である場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

 縁端は、つえ、車いすのキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

 その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第11条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、前条第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第8条第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外の戸にあっては、幅は90センチメートル以上とすること。

(ウ) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

(エ) 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

(2) カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第13条第2項から第6項の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第9条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を90センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第8条第5号アからに規定する構造の傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合は、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合は、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第13条第2項から第6項の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場(以下「駐車場」という。)を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(3) 建築物又はその敷地に設ける駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車いす使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。

(4) 駐車場(前号に掲げる駐車場を除く。)に車いす使用者用駐車施設を設ける場合は、当該駐車場の出入口から当該車いす使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、第8条第2号ア及び並びに同条第3号に規定する構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同条第5号に規定する構造の傾斜路又は車いす使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車いす使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。

(便所)

第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、90センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第8条第5号に定める構造の傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、第2項第1号の便房について準用する。

6 第3項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第14条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(標識及び掲示板)

第15条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

(2) 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(3) 当該標識は、第8条第1号に規定する構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板について準用する。

3 第8条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第1号の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

第4章 公園施設の設置・占用の許可

(申請書の記載事項)

第16条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置場所及び期間

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の管理目的

 公園施設の種類及び名称

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(4) 占用物件の管理方法

(5) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(6) その他町長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第18条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止)

第19条 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第5章 管理・監督

(行為の制限)

第20条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第21条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第22条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第20条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第23条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料等)

第24条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第20条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額(当該使用又は占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額。ただし、10円未満は切捨てるものとする。)の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第25条 前条に規定する使用料等は、第20条第1項各号に掲げる行為若しくは公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可の際に徴収する。この場合において、都市公園の使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。

2 使用料等の計算方法は次に定めるところによる。

(1) 期間が1年を単位として定められている場合において、その期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。この場合において1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 期間が1月を単位として定められている場合において、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 期間が1日を単位として定められている場合において、その期間が1日未満の端数があるときは、1日として計算する。

(4) 面積が1平方メートルを単位として定められている場合において、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(5) 長さが1メートルを単位として定められている場合において、その長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

(6) 前各号の規定により算出した使用料等の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料等の還付)

第26条 既に納入された使用料等は、これらを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、還付することができる。

(使用料等の減免)

第27条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第28条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第29条 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第31条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第32条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、本町役場前掲示場に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第36条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を役場事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第33条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第34条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第35条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を本町役場前掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第36条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第37条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第30条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園予定区域等についての準用)

第38条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域又は予定都市公園施設について準用する。

(運動施設等)

第39条 町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与することを目的として、別表第2に掲げる運動施設を設置する。

2 旭ケ丘公園を利用する町民の休養施設として、体育・レクリエーション休憩舎を設置する。

3 運動施設及び前項の休養施設の管理運営について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別に条例で定める。

第6章 罰則

(過料)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第20条第1項又は第3項(第38条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第22条(第38条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第30条第1項又は第2項(第38条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)による町長の命令に違反した者

第41条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

第7章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第24条関係)

(1) 都市公園管理者以外の者が設ける公園施設等

区分

単位

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき

630円

公園施設を管理する場合

1平方メートル1月につき

630円

(2) 都市公園を占用する場合

区分

単位

占用料

電柱及び電話柱

1本1年につき

1,500円

共架電話その他上空に設ける線類

1メートル1年につき

130円

変圧塔

1基1年につき

1,390円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

10円

工事用施設、工事用材料置き場その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

30円

(3) 公園内で行為をする場合

区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

60円

興行

1平方メートル1日につき

60円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

10円

別表第2(第39条関係)

運動施設

公園名

施設

旭ケ丘公園

野球場 2面

庭球場 5面

旭ケ丘スキー場 1箇所

多目的広場 1箇所

パークゴルフ場 1箇所

町営プール 1棟

総合体育館 1棟

倶知安町都市公園条例

平成24年12月14日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年12月14日 条例第29号
令和元年9月20日 条例第22号