○倶知安町職員の懲戒処分及びその他の処分の審査に関する基準

平成24年12月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分及びその他の処分(交通法規に違反し、又は交通事故を起こした職員に対する処分を除く。)の審査が公平かつ適切に行われるよう基準その他必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(処分の加重及び軽減等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことについて次に掲げる理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度がきわめて軽微であるとき。

(4) 職員が行った行為の公務運営に対する影響がきわめて軽微であるとき。

(5) その他前各号に類する特別の事情があるとき。

(勤務成績の認定)

第7条 職員がこの基準の規定により処分を受けたときは、原則として良好な成績で勤務しなかったものとし、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第4条に規定する昇給については、次に掲げる処分の種類に応じ当該各号に定める号俸数とする。

(1) 停職 処分を受けた者の昇給号俸数から次に掲げる号俸数を減じて得た号俸数

 停職期間が1日以上3月以下 3号俸

 停職期間が3月を超え6月以下 4号俸

(2) 減給 処分を受けた者の昇給号俸数から2号俸を減じて得た号俸数

(3) 戒告 処分を受けた者の昇給号俸数から1号俸を減じて得た号俸数

(その他の処分)

第8条 第6条の規定により懲戒処分を行わない場合においては、その情状により次の各号に掲げるいずれかの処分を行うことができる。

(1) 注意

(2) 厳重注意

(3) 訓告

2 前項第3号の処分については、違反行為の内容及びその情状により文書を用いて行うことができる。

3 第1項各号に掲げる処分を行ったときは、職員が行った行為について、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合は、当該管理監督者としての職にあるもの又は職にあったものに対して同項各号掲げる処分を行うことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第9条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分又は前条の規定による処分を行うものとする。

(懲戒処分の公表)

第10条 懲戒処分を行った場合において、次のいずれかに該当する懲戒処分は、事案の概要、処分量定、処分年月日並びに被処分者の所属、役職段階、性別及び年齢に関する情報を、個人が識別されない内容とすることを基本として公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

2 前項の規定にかかわらず、懲戒免職処分であって、被処分者の氏名及び所属を既に捜査機関が発表している場合、職員を捜査機関に告訴若しくは告発する場合等法令違反が認められる場合又は社会的非難性が極めて高い場合については、被処分者の氏名、所属及び職について公表するものとする。

(公表の例外)

第11条 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等前条の規定によることが適当でないと認められる場合は、同条の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

(公表時期及び公表方法)

第12条 懲戒処分の公表は、当該処分を行った後、速やかに公表するものとする。

2 公表の方法は、町の掲示場への掲示その他適宜の方法によるものとする。

(雑則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第12号)

この訓令は、平成27年12月28日から施行する。

(平成29年10月3日訓令第8号)

この訓令は、平成29年10月3日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年5月12日訓令第7号)

この訓令は、令和5年5月12日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第9条関係)

一般服務関係

違反行為の種類

違反行為の具体例

懲戒処分の種類

欠勤

正当な理由なく21日以上の勤めを欠いた場合

免職又は停職

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給又は戒告

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

事務等の不適正処理

その職務に関して法令等に違反するなど不適正な事務処理を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合

減給又は戒告

秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

個人情報保護義務違反

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文章等を収集した職員

減給又は戒告

職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫してわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という)を繰り返した場合

停職又は減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワーハラスメント

職員が職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を繰り返した場合

停職、減給又は戒告

公務員倫理違反

収賄

免職

供応接待

免職又は停職

公金公物等取扱関係

違反行為の種類

違反行為の具体例

懲戒処分の種類

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に受給した職員又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

公務外非行関係

違反行為の種類

違反行為の具体例

懲戒処分の種類

放火

放火した場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴力を加え、又はけんかをした職員(人を傷害するに至らないもの)

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した場合

免職又は停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫して他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

みだらな性行為

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束してみだらな性行為をした場合

免職又は停職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

わいせつ行為等

強制性交等、強制わいせつ等の行為をした場合

免職、停職又は減給

ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等をした場合

免職、停職又は減給

監督責任関係

違反行為の種類

違反行為の具体例

懲戒処分の種類

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職又は減給

倶知安町職員の懲戒処分及びその他の処分の審査に関する基準

平成24年12月28日 訓令第7号

(令和5年5月12日施行)