○倶知安町介護予防及び生活支援事業条例施行規則
平成25年3月26日
規則第6号
倶知安町介護予防及び生活支援事業条例施行規則(平成12年倶知安町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町介護予防及び生活支援事業条例(平成12年倶知安町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者の特認)
第3条 条例第3条第3号イのその他これに準ずる者と町長が認める者は、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、75才以上のものとする。
2 条例第3条第5号に係る事業の利用の申請は、サービスの対象となる寝具について利用者1人につき同一年度中5枚までとする。
2 町長は、利用承認の決定をした者について、倶知安町介護予防及び生活支援事業利用者台帳(別記様式第3号)を備え付け、所要事項を記録するものとする。
4 町長は、第1項の通知(利用承認の決定に係るものに限る。)が条例第3条第1号に掲げる通所型介護予防事業に係るものであるときは、当該通知書の写しを倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例(平成25年倶知安町条例第7号)第4条に規定する指定管理者に交付するものとする。
(手数料の納入)
第7条 条例第5条各号に規定する手数料は、町長が発行する納入通知書により、あらかじめ指定する期日までに納入しなければならない。
2 手数料の減免理由に該当する者は、利用申請書の所定欄に減免の事由を記載して利用の申請をしなければならない。
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。