○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年4月1日
規則第17号
障害者自立支援法施行細則(平成18年倶知安町規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項、第34条の31第1項及び法第70条第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
(障害支援区分の認定の通知等)
第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(別記様式第10号)を受給者証と併せて交付するものとする。
(支給決定等の変更の申請等)
第5条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第12号)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第6条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しをしたとき、省令第34条の6第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたとき、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しをしたとき又は療養介護医療費の支給取消しをしたときは、支給決定等取消通知書(別記様式第15号)を当該取消しを受けた者又は当該支給を行わないこととされた者に交付するものとする。
2 前項の取消し通知を受けたものは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
3 第1項の特定障害者特別給付費の支給を行わないこととされた者は、障害福祉サービス受給者証を速やかに町長に提出し、その書換えを受けなければならない。
(支給決定等に係る申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出及び療養介護医療費の支給に係る申請内容の変更の届出は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請内容変更届出書(別記様式第16号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項及び第34条の50の規定による申請及び療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第17号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。
4 町長は、省令第34条の6第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたときは、支給決定等取消通知書を当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第9条の2 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(別記様式第19号の2)によるものとする。
(災害等による介護給付費額の特例)
第10条 法第31条の規定により支給決定障害者等が負担する額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第20号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第11条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第23号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第12条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しにより受給者証の提出を求める通知は、支給決定等取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関の担当医師によるものとする。
3 町長は、第1項の申請(更生医療に係るものに限る。)があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、医療受給者証(法第54条第3項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ)を交付する場合において、当該医療受給者証に省令第41条第6号に掲げる自己負担上限月額に関する事項の記載があるときは、自己負担上限月額管理票(別記様式第30号。以下「上限管理票」という。)を併せて交付するものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の申請)
第15条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の通知等)
第16条 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、その旨を自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により、支給認定障害者等に通知するものとする。
(自立支援医療に係る申請内容の変更の届出)
第17条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請内容変更届(別記様式第33号)によるものとする。
2 前項の届出書は、申請内容の変更があったときから14日以内に提出しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第34号)によるものとする。
(自立支援医療支給認定の取消し)
第19条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第35号)により行うものとする。
(補装具費の支給申請等)
第20条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第36号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第40号)によるものとする。
2 町長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第41号)により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則が公布される際に現に改正前の別記様式第1号、別記様式第12号及び別記様式第36号に基づき提出されている申請書、別記様式第37号及び別記様式第39号に基づき通知されている通知書並びに別記様式第38号に基づき交付されている支給券は、改正後の別記様式第1号、別記様式第12号及び別記様式第36号に基づき提出されている申請書、別記様式第37号及び別記様式第39号に基づき通知されている通知書並びに別記様式第38号に基づき交付されている支給券とみなす。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。