○倶知安町水道事業会計修繕費支弁基準規程
平成26年1月15日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 水道事業の固定資産の修繕費支弁基準については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 固定資産 建物及び附属設備、構築物(土地に定着する土木施設又は工作物をいう。)、機械及び装置並びにその他の附属設備、自動車その他の陸上運搬具並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 取替え 各固定資産内の名称物のうちの一部を除去して新しいものと交替することをいう。
(3) 交換 各固定資産内の名称物の全部を除去して新しいものと交替することをいう。
(修繕費支弁基準)
第3条 固定資産の修繕費支弁基準は、別表のとおりとする。
(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原形を変更する施工は、改良である。
(2) 修繕の必要によって施工した場合に、当該固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ改良である。
(3) 建物及び附属設備並びに構築物の移転で固定資産の除却と同時に固定資産の取得となるときは、資本的支出として処理するものである。
(4) 建物及び附属設備並びに構築物の移転で単なる固定資産の所在地の変更となるときは、収益的支出として処理するものである。
附則
この規程は、平成26年1月15日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 修繕費支弁基準 |
建物及び附属設備 | (1) 次の各部分ごとの年間30%以内の取替え 屋上防水層屋根(瓦、金属板、スレートぶき相互間の取替えも含む。)、基礎軸組(土台を含む。)、小屋組(母屋を含む。)、躯体、鉄骨部分及びブロック部分 (2) 次に掲げる部分の取替え 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋及び建物本体に整理される附属設備 (3) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替え費用 ただし、移築による補足材が全資材の30%以内のものに限る。 (4) その他本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持管理費用(例えば雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留め等の補強等) |
構築物 | (1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修が、その帳簿原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え (3) 連接物及び附帯物の弁については、同種類の弁の取替え及び交換 (4) 主体構造物に整理する管については、(2)の規定にかかわらず、口径50mmを限度とした同延長の取替え ただし、敷設替えにより生じた20%以内の増減を含めることができる。 (5) 口径の如何によらず、道路改修等により生じた既設管を単に敷設替えした場合とする。 ただし、敷設替えにより生じた20%以内の増減を含めることができる。 (6) その他本来の効用持続年数を維持するため必要限度の維持補強の費用 例えば漏水の修理(6m以内の取替えを含む。)、基礎土留め等の補強等 |
機械及び装置並びにその他の附属設備 | (1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修が、その帳簿原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主体機械及び装置並びにその他の附属設備に整理する附帯物及び連接物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え (3) 連接物及び附帯物の弁又は管については、前記の規定にかかわらず、口径50mmを限度とする取替え及び交換 (4) その他本来の効用持続年数を維持するため必要限度の維持補強の費用 例えば基礎の補強、定期的に実施すべき検査及び修理に要する費用等 |
(電気設備) | 発電機、内燃機関、空気圧縮機、ポンプ、燃料タンク(主たるもののみ)、断路器、遮断器、消音器、盤又は函及びこれらに類するものの交換は、除く。 |
(塩素滅菌設備) | |
(量水器) | |
(ポンプ設備) | (1) ポンプ、電動機及び50mmを超える弁又は管の交換は、除く。 (2) ポンプの能力を更新するランナーの取替えは、除く。ただし、軽易なものについては、この限りでない。 |
(その他量水器) | |
(計測設備) | ポンプ井水位指示警報器、テレメーター装置、盤又は函及びこれらに類するものの交換は、除く。 |
(その他機械設備) | |
自動車その他の陸上運搬具 | (1) 機関及び連接物の取替え並びに種別を変更する改造費用は、除く。 (2) 本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 |
工具、器具及び備品 | 本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 |