○倶知安町防災行政無線設置に関する条例
平成26年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び日常の行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝えることにより、本町の防災体制の確立と住民福祉の増進に資するため、倶知安町地域防災計画に定めるところにより、倶知安町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(1) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信する同報系無線設備をいう。
(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。
(3) 簡易中継局 電波を町内全域に有効に送るための中継設備をいう。
(4) 遠隔制御装置 有線回線により、親局を操作して屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送るための通信操作を行う装置をいう。
(5) 非常用親局 親局の使用不能時に親局の代替となる設備をいう。
(6) 屋外拡声子局 親局と送受信し、又は親局からの電波を受信し、若しくは単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。
(7) 戸別受信機 親局又は中継局からの電波を受信して情報を伝達するための屋内に設置する受信設備(文字表示機付戸別受信機を含む。)をいう。
(8) 親局空中線設備 簡易中継局、屋外拡声子局及び戸別受信機の無線設備に電波を送信するための設備をいう。
(9) 屋外長距離音達拡声装置 音声を1キロメートル付近まで拡声する装置をいう。
(設置場所)
第3条 防災行政無線の施設の設置場所は、次表のとおりとする。
施設名 | 設置場所 |
親局 | 倶知安町北1条東3丁目3番地1ほか 倶知安町役場庁舎 |
親局空中線設備及び屋外長距離音達拡声装置 | 倶知安町北1条東3丁目3番地2ほか 倶知安町役場敷地内 |
簡易中継局 | 倶知安町ニセコひらふ1条2丁目183番地5、倶知安町字峠下123番地4、倶知安町字大和1180番地、倶知安町字寒別65番地9 |
遠隔制御装置及び非常用親局設備 | 倶知安町北3条東4丁目1番地 羊蹄山ろく消防組合消防庁舎 |
屋外拡声子局 | 町内において町長が指定する場所 |
戸別受信機 | 町内において町長が指定する住居、事業所、公共施設又は防災関係機関の庁舎等 |
(業務)
第4条 防災行政無線の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する情報の伝達
(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達
(3) 国、道その他公共機関からの周知事項の伝達
(4) その他町長が必要と認める事項の伝達
(業務区域)
第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、倶知安町全域とする。
(遠隔制御装置の設置及び運用)
第6条 遠隔制御装置の設置及び運用について、通信設備を共用するに当たり、円滑な運用を図るため、羊蹄山ろく消防組合と協定を締結する。
(屋外拡声子局の使用)
第7条 町長があらかじめ指定した者は、屋外拡声子局を使用することができる。
(戸別受信機の貸与等)
第8条 戸別受信機は、規則で定める手続きにより、町長があらかじめ指定する住居の世帯主、事業所の事業主、公共施設の管理者又は防災関係機関等の長及び設置を希望する者で町長が認めたものに無償で貸与する。
2 前項の規定に基づき貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、戸別受信機の維持管理に要する費用、その他規則で定める費用を負担しなければならない。
3 借受者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理し、異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
4 借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
5 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を一時停止し、又は貸与を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。
(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
6 借受者は、戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。
7 借受者は、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。