○サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例
平成26年3月20日
条例第10号
サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例(平成16年倶知安町条例第16号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町民及び本町を訪れる観光客に野外スポーツ活動の機会を提供すること、及び観光振興を図ることを目的として設置するサン・スポーツランドくっちゃん(以下「スポーツランド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スポーツランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 サン・スポーツランドくっちゃん
位置 倶知安町字樺山41番地5ほか
(施設の範囲)
第3条 スポーツランドの施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) テニスコート 5面
(3) 多目的広場
(4) 駐車場
(5) その他附帯施設
(職員)
第4条 スポーツランドに、施設長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 スポーツランドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツランドの使用許可を与えず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) スポーツランドの施設を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、スポーツランドの管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が使用の条件に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更した場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(他人への譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、スポーツランドの使用の権利を他人に譲渡し、又はその全部若しくは一部を転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第8条 使用者は、スポーツランドの使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用した場所を原状に復さなければならない。第6条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(破損等に対する責任)
第13条 使用者が故意又は重大な過失により、施設を損傷し、又は滅失させたときは、使用者はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
テニスコート(1面) | 620円 | |
用具貸出し | ラケット(1本) | 310円 |
シューズ(1足) | 200円 | |
ボール(1個) | 無料 | |
多目的広場 | 無料 |
備考
1 町が共催する事業に使用する場合は、無料とする。
2 小学生及び中学生は、上記使用料の2分の1の額とする。
3 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。
4 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。