○倶知安町防災行政無線設置に関する条例施行規則
平成26年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町防災行政無線設置に関する条例(平成26年倶知安町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(技術管理)
第2条 条例第2条第1号で定義する親局の無線装置の使用は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者とする。
(放送業務)
第3条 無線施設の放送業務は、定時放送、非常放送及び臨時放送とする。
(1) 郊外区域(字区域)の住居
(2) 市街地における条例第2条第6号で定義する屋外拡声子局の音達範囲外の住居又は音達範囲内にあっても反響等により音声が聞き取りにくい住居
(3) 町内会、自治会等に属する世帯のうち会長、副会長等の役員及び班長の相当数の住居
(4) 倶知安町地域防災計画に定める避難所及び避難場所
(5) 倶知安町役場の職員の住居
(6) 羊蹄山ろく消防組合消防本部及び倶知安消防署の職員並びに倶知安消防団の団員の住居
(7) 倶知安町議会議員の住居
(8) 倶知安町防災会議を組織する防災関係機関の事務所又は事業所
(9) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項で規定する避難行動要支援者のうち、特に円滑かつ迅速な避難の確保を要するものが居住する住居
(10) 65歳以上の者が居住する住居
(11) 避難行動要支援者が利用する施設等の事務所
(12) 事業を営む個人又は法人の事務所又は事業所
(13) 学校教育機関の事務所
(14) 国の出先機関及び地方公共団体の事務所又は事業所
2 町長が指定する借受者以外の者で戸別受信機の設置を希望するものは、戸別受信機設置申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 借受者は、第1項に規定する戸別受信機受領書に記載した住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(戸別受信機の維持管理費用等)
第6条 条例第8条第2項に規定する戸別受信機の維持管理に要する費用、その他規則で定める費用は、次のとおりとする。
(1) 戸別受信機に要する電気料並びに非常電源用乾電池の購入及び交換に要する費用
(2) 前条第3項の規定により設置の決定を受けた戸別受信機の設置に要する費用
(3) 家屋、事業所、公共施設、防災関係機関の庁舎等の新築、改築、移転等による個別受信機の移動に要する費用
(4) 前各号に掲げる費用のほか、借受者の都合により生ずる費用
(5) 故意又は過失による戸別受信機及び付属機器の亡失、破損、故障等の場合の機器の購入並びに交換及び修繕に要する費用
(1) 条例第8条第5項の規定により貸与を取り消されたとき。
(2) 借受者が倶知安町の町民でなくなったとき。
(3) 借受者が第4条各号に定める要件を欠くこととなったとき。
(4) その他特に町長が戸別受信機の設置の必要がないと認めたとき。
(戸別受信機の損傷等)
第8条 借受者は、戸別受信機を損傷又は滅失したときは、戸別受信機損傷・滅失報告書(別記様式第5号)を町長に提出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、次に掲げる場合には、賠償を免除することができる。
(1) 天変地異によるもの
(2) 火災によるもの
(3) 適性な管理の下における故障、盗難
(4) その他町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたとき。
(関係書類等の保存)
第10条 電波法及びこの規則に定める関係書類は、常に整理保存しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。