○サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例施行規則
平成26年3月20日
規則第8号
サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例施行規則(平成16年倶知安町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例(平成26年倶知安町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、サン・スポーツランドくっちゃん(以下「スポーツランド」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 スポーツランドの管理運営を円滑に行うため、スポーツランドに業務係を設置し、係長を置く。
2 係に主査及び主事を置くことができる。
(職務権限)
第3条 施設長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。
(事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
業務係
(1) スポーツランドの庶務に関すること。
(2) スポーツランドの使用調整、使用許可等に関すること。
(3) スポーツランドの使用料の徴収に関すること。
(4) スポーツランドの営繕、保全、管理及び内外の環境整備に関すること。
(5) その他スポーツランドの運営に関し必要な事項に関すること。
(開館時間及び休館日)
第5条 スポーツランドの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第6条 スポーツランドを使用しようとする者は、使用する日の前日までに町長に対し、サン・スポーツランドくっちゃん使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が申請書の提出について必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、使用しようとする施設に当日の使用予定がないときは、使用当日においても許可申請をすることができるものとする。
(使用の変更等)
第8条 前条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、使用許可書を町長に返還しなければならない。
(1) 施設又は付属施設をき損するおそれのある場合
(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑をおよぼすおそれのある場合
(3) その他町長が適当でないと認める場合
(使用料の後納)
第10条 条例第9条第2項の規定により、使用料を後納しようとする者は、使用の申請の際に町長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第10条の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。10割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。10割
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下「学校等」という。)であって、町内の学校等が使用するとき。10割
(4) 前号に規定する学校等以外の学校等が使用するとき。5割
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。10割又は町長が定めた割合
3 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、サン・スポーツランドくっちゃん使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第12条 条例第11条のただし書きの規定により使用料を還付できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能になった場合 10割
(2) 条例第6条第1項第4号の規定により使用許可を取り消した場合 10割
(3) 使用者の都合により取消し又は変更する場合
ア 使用初日前11日以上 10割
イ 使用初日前7日以上10日以内 8割
ウ 使用初日前3日以上6日以内 5割
(補則)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
期間/区分 | 開館時間 | 休館日 | 備考 |
(1) 4月下旬から5月31日まで (2) 9月1日から11月上旬まで | 午前9時から午後6時まで | なし | 年度によって変動あり |
6月1日から8月31日まで | 午前9時から午後7時まで | なし | テニスコート及び多目的広場の受付は午後6時まで |
上記以外の期間 | 午前9時から午後5時30分まで | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月31日から翌年1月5日まで | テニスコート及び多目的広場は使用不可 |