○倶知安町ニセコひらふ地区エリアマネジメント条例
平成26年10月1日
条例第24号
(前文)
私たちのまち倶知安は、羊蹄山を望む景観と温泉や良質なパウダースノーといった観光資源に恵まれ、アウトドアスポーツを中心とした観光地としてこれまで国内旅行者に親しまれてきている。21世紀に入って豪州からのスキー旅行者の増加をきっかけに、世界各国から旅行者が来訪し、国内屈指の国際観光地として発展している。
しかし、ニセコひらふ地区は、不在不動産所有者の増加に伴い、町民のみならず、旅行者に対して快適で質の高い環境の提供を維持することが困難な状況になってきている。
ニセコひらふ地区は、真に魅力ある高い満足を持続的に得られる国際リゾート地として、世界水準の観光地づくりを目指していかなければならない。そのためには身近な安全・安心といった課題への取組や地区の維持管理や運営の必要性も認識されるようになってきた。すなわち、暮らしている、あるいは働いている等、様々な形で地区に関わっている人々が、主体的に運営する新たな「エリアマネジメント」の仕組みが必要となっている。
このような認識のもと、地区における良好な環境や価値を維持及び向上させ、商業活動を活性化させるために、主体的な取組を積極的に促進し、支援することを目指して、ここに倶知安町ニセコひらふ地区エリアマネジメント条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、倶知安町ニセコひらふ地区における地区住民等の主体的なエリアマネジメント活動の促進に関する基本的な事項を定め、もって、町と地区住民等が多様な価値観を認め合い、現在及び将来において地区全体の価値を高め、世界に誇れる魅力あふれる国際観光地づくりに寄与することを目的とする。
(1) ニセコひらふ地区 倶知安町ニセコひらふ1条から5条まで、字山田及び字樺山の地区をいう。
(2) 地区住民等 ニセコひらふ地区に居住する者、事業を営む者及びニセコひらふ地区に存する土地又は建築物の所有者又は占有者をいう。
(3) エリアマネジメント活動 ニセコひらふ地区内における良好な環境及び地区の価値を維持及び向上させるための地区住民等による主体的な取組をいう。
(4) エリアマネジメント団体 ニセコひらふ地区内でエリアマネジメント活動を行う法人格を有する団体で、規則で定める要件を満たすものをいう。
(基本理念)
第3条 エリアマネジメント活動は、町及び地区住民等の信頼、理解及び協力の下に、公正で透明な手続の中で情報を共有し、それぞれが良識に基づいて連携及び分担しながら行われることを基本とする。
2 エリアマネジメント活動は、第1条の目的を実現するための統一した方向性を持ち、ニセコひらふ地区の一体感の醸成を図るため、一つのエリアマネジメント団体により行われることを原則とする。
3 エリアマネジメント活動は、環境負荷の低減並びに周辺環境の保全及び向上に配慮したものでなければならない。
(責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するため、ニセコひらふ地区のエリアマネジメント活動に関し、必要な施策及び支援を講じるよう努めるものとする。
2 地区住民等及びエリアマネジメント団体は、エリアマネジメント活動に積極的に取り組むとともに、この条例の目的を達成するために町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(エリアマネジメント計画の認定等)
第5条 エリアマネジメント団体は、規則で定めるところにより、エリアマネジメント計画を作成し、町長の認定を申請することができる。
2 エリアマネジメント計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) エリアマネジメント活動を実施する地区
(2) エリアマネジメント活動の目標
(3) エリアマネジメント活動の内容
(4) 計画期間(5年を超えないものに限る。)
(5) 事業計画及び資金調達計画を含む収支計画
3 第1項の規定による認定の申請をしようとするエリアマネジメント団体は、地域住民等に当該エリアマネジメント計画を周知し、意見を求めるものとする。
4 町長は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該エリアマネジメント計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
(1) 第2項に掲げる事項が、エリアマネジメント活動の内容として適切なものであること。
(2) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
(3) 町の施策に整合するものであること。
(4) 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
5 町長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 第4項の認定を受けたエリアマネジメント団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定を受けたエリアマネジメント計画(以下「認定計画」という。)の変更(規則で定める軽妙な変更を除く。)をしようとするときは、町長の認定を受けなければならない。
(エリアマネジメント計画の尊重)
第6条 町長は、町の関連する事業等の計画及び実施に当たり、認定計画との整合性に配慮しなければならない。
2 地区住民等及び認定団体は、認定計画を尊重し、その実現に努めなければならない。
(交付金の交付等)
第7条 町長は、認定団体に対し、認定計画に基づき各年度ごとに実施されるエリアマネジメント活動に必要な経費の財源に充てるため、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。
2 前項の規定による交付金の交付を受けようとする認定団体は、認定計画の実施期間の各年度ごとに、規則で定める年度計画を作成し、町長に提出するものとする。
3 第1項の規定により交付金の交付を受けた認定団体は、年度計画の期間が終了したときは、速やかに規則で定める実績報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(認定計画の是正等)
第8条 町長は、前条第3項に規定する実績報告のほか、必要があると認めるときは、認定団体に対し、エリアマネジメント活動の実施状況及び収支状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、前項の報告内容を審査し、認定計画の実施に支障があると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(認定計画の取消し)
第9条 町長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定計画を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により計画の認定を受けたとき。
(2) 第7条第3項に規定する実績報告書を提出しなかったとき。
(3) 虚偽の実績報告をしたとき。
(4) 前条第2項の是正措置を講じないとき。
(5) 第5条第4項各号に掲げる基準に適合するエリアマネジメント活動を行っていないと認められるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。