○平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則
平成26年12月30日
規則第32号
平成27年1月1日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号)第21条第7項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
第2条 平成30年4月1日(以下この条において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条から第10条の2までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第8条第1項の規定による号俸(同規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第9条から第10条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第19条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年における者に限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(4) 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
第3条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成20年倶知安町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。