○倶知安町教育委員会事務局等処務規程

平成27年3月25日

教委訓令第3号

倶知安町教育委員会事務局処務規程(平成15年倶知安町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、倶知安町教育委員会事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)の職員の服務及び事務局等における事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 事務局等の職員の服務については、倶知安町職員服務規程(平成15年倶知安町訓令第1号)の規定を準用する。この場合において倶知安町職員服務規程の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と読み替えるものとする。

2 職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の服務については、北海道立学校職員服務規程(昭和41年北海道教育委員会教育長訓令第4号)の規定を準用する。

3 職員のうち、町立学校に勤務する公務補の職にある者の服務は、第1項の規定によるもののほか、倶知安町立学校勤務職員服務規程(昭和49年倶知安町教育委員会訓令第1号)の規定によるものとする。

(文書管理)

第3条 事務局等における文書の管理等については、倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる用語は、同表の右欄に掲げる用語に読み替えるものとする。

課長(参事及び出納室長含む。以下同じ)及び出先機関の長

課長・参事、館長、所長及び場長

総務課長

学校教育課長

町長・町

教育委員会

(文書の記号)

第4条 施行文書の記号は、別表のとおりとする。

(公布及び告示等を要する文書の取扱い)

第5条 公布及び告示等を要する文書については、その手続を学校教育課において行う。

(他規程の準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、倶知安町の関係規程を準用する。

(町部局との協議)

第7条 事務執行上人事又は予算に係るものは、教育長の決裁を受けた後に町部局と協議等の上、処理しなければならない。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務局

学校教育課

倶教学

社会教育課

倶教社

教育機関

学校給食センター

倶教給

倶知安風土館

倶教風

小川原脩記念美術館

倶教美

総合体育館

倶教体

公民館

倶教公

倶知安町教育委員会事務局等処務規程

平成27年3月25日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)