○倶知安町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、60時間とする。

(認定申込書)

第3条 法第20条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(認定通知書及び支給認定証)

第4条 法第20条第4項の規定による通知及び支給認定証は、子どものための教育・保育給付認定通知書兼支給認定証(別記様式第2号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。

(認定申請却下通知書)

第6条 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の規定による届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(別記様式第5号)により行うものとする。

(認定変更申請書)

第8条 法第23条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(別記様式第6号)により行うものとする。

(認定変更通知書)

第9条 法第23条第2項の規定による支給認定の変更を行ったときは、子どものための教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(認定取消通知書)

第9条の2 府令第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第7号の2)により行うものとする。

(申請内容の変更届)

第9条の3 府令第15条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼変更届により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第9条の4 府令第16条第2項の申請は、支給認定証再交付申請書(別記様式第7号の3)により行うものとする。

(施設等利用給付認定請書)

第10条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定の申請を行う場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第8号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(次号に掲げる場合を除く。)の申請を行う場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第9号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定の申請を行う場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(別記様式第10号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記様式第11号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第11条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第12条 第5条の規定は、府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について準用する。

(現況の届出)

第13条 府令第28条の6第1項の届出は、子育てのための施設等利用給付に係る現況届(別記様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更申請)

第14条 府令第28条の8第1項の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定申請 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第8号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定申請 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第9号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第15条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第16条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第17条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第18号)により行うものとする。

(施設等利用費の請求等)

第19条 府令第28条の21の請求は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第19号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第20号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第21号)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書)

第20条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この条において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証の記載事項は、特定子ども・子育て支援の提供に係る利用料の額(内訳)、提供した年月、認定保護者(納入者)氏名、特定子ども・子育て支援提供者の名称及び所在地とする。

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(同基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する提供証明書の記載事項は、認定保護者の氏名、認定子どもの氏名、特定子ども・子育て支援の内容、提供した日時、利用料の額、特定子ども・子育て支援提供者の名称及び所在地とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第21条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第22号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第23号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第24号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第25号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第26号)を、同項第3号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第27号)を添付しなければならない。

(確認申請書)

第22条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第28号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第29号)により行うものとする。

(確認変更申請書)

第23条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第30号)により行うものとする。

(確認の変更の届出)

第24条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(別記様式第31号)により行うものとする。

(利用定員減少届出書)

第25条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(別記様式第32号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第26条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出(別記様式第33号)により行うものとする。

(確認等の通知書)

第27条 第22条から第25条までの規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第34号)により行うものとする。

(確認の取消し等)

第28条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第35号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)

第29条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第36号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、確認又は不確認を決定し、特定こども・子育て支援施設等確認(不確認)通知書(別記様式第37号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更)

第30条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第38号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第31条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第39号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)

第32条 法第58条の10第1項の規定により確認を取り消し、又は停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第40号)により行うものとする。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第30号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年10月18日規則第24号)

この規則は、平成30年10月18日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成された用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の子ども・子育て支援法施行細則第10条の規定による施設等利用給付の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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別記様式第3号 削除

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倶知安町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号
平成27年12月30日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第17号
平成28年11月1日 規則第30号
平成30年10月18日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年5月20日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第4号
令和3年9月3日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第14号
令和6年10月25日 規則第19号
令和7年3月18日 規則第3号