○倶知安町保育の必要性の認定に関する規則
平成27年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「保育の必要性の認定」という。)について、倶知安町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年倶知安町規則第16号。以下「細則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定する。
(1) 1ヶ月において、就労時間が60時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を行っていること。
(7) 就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、就学に必要な職業訓練校及びその他専門学校等)していること。
(8) 虐待や配偶者等からのDVのおそれがあると認められること。
(9) 育児休業取得時に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(10) その他前各号に掲げる事由に類するものとして町長が認める事由であること。
(認定の手続)
第4条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、細則第3条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定の通知等)
第5条 町長は、法第20条第4項の規定により教育・保育給付認定を行ったときは、細則第4条に規定する子どものための教育・保育給付認定通知書兼支給認定証を保護者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第5項の規定により教育・保育給付認定を行うことができない場合は、その旨を細則第6条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書により保護者へ通知するものとする。
3 支給認定証の有効期間は、当該認定証の認定区分に応じ、別表第2のとおりとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行し、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
附則(平成28年11月1日規則第29号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第30号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成された用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
第3条第1項に掲げる事由の区分 | 種別 | 細目 | 保育の必要量 |
第1号 | 就労 | 月120時間以上の就労 | 保育標準時間認定 |
月60時間以上、月120時間未満の就労 | 保育短時間認定 | ||
第2号 | 妊娠・出産 | 出産前後のため保育が困難な状態にある場合 | 保育標準時間認定 |
第3号 | 疾病・障がい | 病気や障がいのため保育が困難な場合 | 保育標準時間認定 保育短時間認定 |
第4号 | 介護・看護 | 同居の親族を常時介護・看護している場合 | 保育標準時間認定 |
第5号 | 災害復旧 | 災害により家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたれない場合 | 保育標準時間認定 |
第6号 | 求職活動 | 求職活動により保育が困難な場合 | 保育短時間認定 |
第7号 | 就学 | 学校教育法に基づく学校、就労に必要な職業訓練校及びその他専門学校への就学 | 保育標準時間認定 保育短時間認定 |
第8号 | 虐待・DV | 虐待や配偶者からDVのおそれがあること | 保育標準時間認定 |
第9号 | 育児休業 | 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいること | 保育短時間認定 |
第10号 | その他 | 町長が特に必要と認める場合 | 保育標準時間認定 保育短時間認定 |
別表第2(第5条関係)
認定区分 | 保育認定事由(第3条第1項各号) | 有効期間 |
1号認定 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
2号認定 | 第1号(就労) | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 |
第2号(妊娠・出産) | 効力発生日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 ※期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合は、その時まで | |
第3号(疾病・障がい) | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第4号(介護・看護) | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第5号(災害復旧) | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第6号(求職活動) | 効力発生日から、同日から起算して90日までの期間 ※期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合は、その時まで | |
第7号(就学) | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間 ※期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合は、その時まで | |
第8号(虐待・DV) | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第9号(育児休業) | 効力発生日から育児休業対象児童の1歳の誕生月の末日までの期間 | |
第10号(その他町長が認めるもの) | 効力発生日から、町長が必要と認めた期間 | |
3号認定 | 第1号(就労) | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 |
第2号(妊娠・出産) | 効力発生日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 ※期間の末日までに満3歳に達する日が到来する場合は、その前日まで | |
第3号(疾病・障がい) | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第4号(介護・看護) | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第5号(災害復旧) | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第6号(求職活動) | 効力発生日から、同日から起算して90日までの期間 ※期間の末日までに満3歳に達する日が到来する場合は、その前日まで | |
第7号(就学) | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間 ※期間の末日までに満3歳に達する日が到来する場合は、その前日まで | |
第8号(虐待・DV) | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第9号(育児休業) | 効力発生日から育児休業対象児童の1歳の誕生月の末日までの期間 | |
第10号(その他町長が認めるもの) | 効力発生日から、町長が必要と認めた期間 |