○倶知安町有償バスの実証運行に関する条例

平成28年9月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、倶知安町において有償バスの実証運行を実施し、町民の日常生活に必要な交通手段の検証をするため、その管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において有償バスとは、倶知安町が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づいて行う自家用有償旅客運送により一定の区域及び区間を定めて運行するものをいう。

(運行区域等)

第3条 有償バスの実証運行区域は、倶知安町全域とし、実証運行区間及び実証運行日時等は、必要に応じてその都度定める。

(乗車料金等)

第4条 有償バスの乗車料金は、乗車1回につき200円とする。ただし、中学生以下は無料とする。

2 有償バスを利用する者は、乗車の際、乗車料金を所定の料金箱に入れなければならない。

3 災害その他やむを得ない理由により、運行の途中において運行を中止したときは、有償バスの利用者に対し、乗車料金を払い戻すものとする。

(利用者の責務)

第5条 有償バスの利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、有償バスの利用者の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があるとき。

(2) 他の席又は通路を占領するような手荷物を持ち込んだとき。

(3) 前条に定める乗務員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第7条 有償バスの利用者は、故意又は過失により、有償バスの車両又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運行及び乗車料金の収納の事務の委託)

第8条 町長は、有償バスの運行業務の一部を法第3条第1項第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営している者に委託することができる。

2 町長は、前項の業務を委託した者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第54条から第56条までの規定に基づき、乗車料金の収納の事務を委託することができる。

(有償バスの名称)

第9条 町は、実証運行を円滑に実施し、町民が親しみを持って利用できるよう有償バスに名称又は愛称を付すことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町有償バスの実証運行に関する条例

平成28年9月15日 条例第20号

(令和6年6月21日施行)