○倶知安町保育の利用に関する規則
平成29年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 保育所等 保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)及び家庭的保育事業等をいう。
(2) 保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(支援法第19条各号に掲げるもののうち、同条第2号又は第3号に掲げる支給要件により支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた保護者に限る。)をいう。
(3) 児童 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(利用の申込み)
第3条 保育所等の利用を希望する保護者は、保育所等入所申込書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用の調整)
第4条 町長は、前条の申込みがあったときは、法第24条第3項の規定に基づく倶知安町保育の利用調整基準取扱要綱(平成27年倶知安町要綱第7号)に定めるところにより利用の調整を行うものとする。
(届出の義務)
第6条 保育の利用を認められた児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、第3条の規定による申込みの内容に変更があったときは倶知安町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年倶知安町規則第16号)別記様式第6号により、利用児童を退所させようとするときは保育所等退所届(別記様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(利用の一時停止及び解除)
第7条 町長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の利用を一時停止し、又は解除することができる。
(1) 入所を認めた理由がなくなったとき。
(2) 正当な事由がなく利用児童を1月以上利用させないとき。
(3) 感染症又は悪質の疾病にかかったとき。
(4) 心身の障害その他により保育所等において保育することが不適当又は困難であるとき。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成29年1月6日から施行する。
附則(平成30年10月18日規則第25号)
この規則は、平成30年10月18日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第29号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成された用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。