○倶知安町農業基盤整備促進事業分担金の徴収に関する条例

平成29年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、倶知安町農業基盤整備促進事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 前条の分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地の所有者及びその土地の耕作者が協議の上指名するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、町と受益者が協議した額を超えない範囲内で、町長が定める。

(分担金の賦課徴収)

第4条 分担金は、事業完了後当該年度内において、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)及び倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)に定めるところにより賦課及び徴収する。

2 分担金の納期限は、当該年度内において町長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町農業基盤整備促進事業分担金の徴収に関する条例

平成29年3月7日 条例第2号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成29年3月7日 条例第2号