○倶知安町農業基盤整備促進事業分担金の徴収に関する条例施行規則
平成29年6月7日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町農業基盤整備促進事業分担金の徴収に関する条例(平成29年倶知安町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第3条 分担金の対象事業は、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号)の別表に掲げるとおりとする。
(分担金の額の算定)
第4条 条例第3条に規定する受益者の分担金の額は、事業内容に係る受益者の事業費から、国の補助金の額を除いた額とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。