○倶知安町母子保健法施行細則

平成30年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(別記様式第1号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第3条 町長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

(手帳の追加交付)

第4条 前条の規定により手帳の交付を受けた者が、2人以上の子を妊娠したときは、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、その者に対して、その子の数に応じ手帳を追加して交付するものとする。

(手帳の再交付)

第5条 手帳の交付を受けた者は、当該手帳を紛失し、破損し、又は汚損したこと等により再交付を受けようとするときは、母子健康手帳再交付申請書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(低体重児の届出)

第6条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式第3号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の制定前に母子保健法の規定に基づき作成された届出書及び申請書の用紙は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年11月29日規則第22号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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倶知安町母子保健法施行細則

平成30年4月1日 規則第11号

(令和6年12月2日施行)