○倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく運営規則

平成30年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく(以下「保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的)

第2条 保育所は、保育所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 保育所は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指すものとする。

2 保育所は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、保育を提供するよう努める。

3 保育所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、北海道、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

4 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年倶知安町条例第32号。以下「基準条例」という。)その他関係法令等を遵守し、運営を行うものとする。

(提供する保育の内容)

第4条 保育所は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、保育を提供する。

(職員の職種、員数及び職務の内容等)

第5条 保育所に保育係を設置し、保育所の職員の職種及びその員数は、次のとおりとする。この場合において、職員の配置については、北海道児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)で定める配置基準以上とし、員数は、利用子どもの人数により変動することがある。

(1) 所長 1名(常勤)

(2) 保育係長 3名(常勤)

(3) 保育士 15名(常勤)、13名(非常勤)

(4) 保健師 1名(常勤)

(5) 公務補 1名(非常勤)

2 前項に掲げる職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 上司の名を受けて所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 保育係長 所長の補佐、保育課程の立案、行事の企画及び運営、保育所内における研修企画の実施、利用子どもの保護者からの相談への対応並びに他の職員の統括を行う。

(3) 保育士 保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づき全ての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

(4) 保健師 利用子どもの健康管理及び保育所全般の衛生管理を行う。

(5) 公務補 保育所内の雑務を行う。

(保育の提供を行う日)

第6条 保育所が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までの日を除く。

2 保育所は、前項の規定に関わらず、保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を行い、保育の提供を行わない日に保育を提供することができる。

3 保育所は、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育の提供を行わないことができる。

(保育の提供を行う時間)

第7条 保育所の開所時間は午前8時から午後6時までとし、保育所が保育の提供を行う時間は次の各号に掲げる利用子どもの保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前8時から午後6時までの範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前9時から午後5時までの範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間

(利用者負担その他の費用等)

第8条 利用子どもの保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担額(保育料)を支払うものとする。

2 保育所は、基準条例第13条第4項に規定する保育において提供される便宜に要する費用を、利用子どもの保護者から徴収するものとする。

(利用定員)

第9条 保育所の利用定員は、支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる利用子どもの区分に応じ、次のとおりとする。

区分

支援法第19条第1項第2号(3歳児以上)

支援法第19条第1項第3号

2歳児

1歳児

0歳児

定員

24人

54人

48人

24人

126人

(利用の開始及び終了に関する事項)

第10条 保育所は、保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。

2 基準条例第6条第3項の規定による選考については、倶知安町保育の利用調整基準取扱要綱(平成27年倶知安町要綱第7号)に規定する基準指数及び調整指数を用いて算定した点数の多い者を優先する方法により行い、同点の者がいる場合には、同要綱別表第3によりその優先順位を定めることとする。この場合において、町長は、あらかじめ利用の申込みを行おうとする保護者にこの旨を明示する。

3 保育所の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 利用子どもの入所を認めた理由が無くなったとき。

(2) 利用子どもの保護者が、法令に定める支給認定要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用子どもの保護者から退所届の提出があったとき。

(4) その他保育所の利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第11条 保育所の職員は、保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第12条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第13条 保育所は、利用子どもの人権の擁護及び虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。

(秘密保持)

第14条 保育所の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 保育所は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合を除く。

(苦情解決)

第15条 町長は、その提供した保育に関する苦情を受け付け、迅速かつ適切に対応するため、保育所に苦情解決責任者及び第三者委員会を置く。

2 前項の規定による苦情解決責任者は、所長とする。

3 保育所は、苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録するとともに、速やかに事実関係を調査し、当該苦情の解決に努める。

(記録の整備)

第16条 保育所は、保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 保育の提供に当たっての計画

(2) 保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 苦情の内容等の記録

(4) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営管理等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(倶知安町立保育所設置管理条例施行規則の廃止)

2 倶知安町立保育所設置管理条例施行規則(平成22年倶知安町規則第2号)は、廃止する。

倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく運営規則

平成30年4月1日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)