○倶知安町墓地設置管理条例

平成30年5月15日

条例第15号

倶知安町墓地設置管理条例(平成15年倶知安町条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、倶知安町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 霊苑 墳墓の区画、合同納骨塚及びこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された墓地をいう。

(2) 共同墓地 霊苑を除く墓地をいう。

(3) 合同納骨塚 焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、町が設置する施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において墓地の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であって、祭しを主宰するものとする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 合同納骨塚を除く墓地

 本町に住所を有する者(以下「町内居住者」という。)

 本町に住所を有しない者(以下「町外居住者」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

(ア) 本町に住所を有していた者

(イ) 本町に住所を有していた者を含む者の埋葬又は焼骨の埋蔵(以下「埋葬等」という。)をしようとする者

(2) 合同納骨塚

 町内居住者

 町外居住者であって、本町に住所を有していた者の焼骨の埋蔵をしようとするもの

 現に墓地(合同納骨塚を除く。)の使用許可を受けている者であって、当該墓地を返還し、埋蔵されている焼骨を合同納骨塚に改葬しようとするもの

(使用料)

第6条 第4条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前条第1号イ及び第2号イに該当する使用者の納付すべき使用料は、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める額に1.5を乗じて得た額とする。

3 使用者は、使用許可を受けた際、使用料の全額を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 町長は、町内居住者である使用者に限り、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。

(代理人の選定)

第9条 町外居住者又は使用許可を受けた後に町外居住者となった墓地(合同納骨塚を除く。以下この条において同じ。)の使用者は、町内居住者を代理人に選定しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、前項の規定により代理人を定めたときは、町長に届け出なければならない。

3 代理人は、墓地の使用者に代わり、当該墓地に関する事項を処理するものとする。

(使用条件)

第10条 墓地(合同納骨塚を除く。以下この条において同じ。)の使用は、使用者1人につき、2区画までとする。

2 使用者は、使用許可を受けた墓地の区画について、側石その他の方法で境界を明確にする設備をしなければならない。

3 使用者は、使用許可を受けた墓地の区画内又は合同納骨塚の周囲を清潔にし、かつ、墳墓の設備による危険を防止しなければならない。

(使用権の移転)

第11条 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを移転することができない。

(1) 祭しを主宰する者を他の者に承継するとき。

(2) その墓地内で使用する区画を他の者と交換するとき。

2 前項の規定により使用権を移転しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(墳墓の建立)

第12条 使用者は、使用許可を受けた墓地(合同納骨塚を除く。)の区画内に墳墓を建立しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、墳墓を建立する際に、必要な条件を付すことができる。

(埋葬等の届出等)

第13条 墓地には、使用者の親族以外の者の埋葬等をすることができない。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、墓地に埋葬等をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(墓地の返還)

第14条 使用者は、改葬その他の事由により墓地(合同納骨塚を除く。)の使用を必要としなくなったときは、原形に復して返還しなければならない。

(合同納骨塚の使用の取下げ)

第15条 使用者は、合同納骨塚の使用を必要としなくなったときは、使用の取下げの届出を行わなければならない。

(使用許可の取消し)

第16条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた日から起算して5年を経過しても墳墓を建立しないとき、又は合同納骨塚に焼骨を埋蔵しないとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

(5) 公益上又は管理上の理由により、使用許可を取り消す必要が生じたとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその墓地を原形に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

4 町長は、第1項第5号の規定により使用許可を取り消し、使用者に対し墓地(合同納骨塚を除く。)の返還を命じたときは、墓地の代替の区画を提供し、改葬に必要と認めた費用を補償する。

(使用権の消滅)

第17条 墓地(合同納骨塚を除く。)の使用権は次の各号のいずれかに該当するときは消滅するものとし、町長は無縁墳墓として処置することができる。

(1) 使用者が10年以上不明で、かつ、親族及び縁故者がいないと認められるとき。

(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の承継のないとき。

(無縁故者等の埋葬)

第18条 無縁故者及び行旅死亡者の埋葬等をする場所は、町長が指定する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前より墓地の使用を許可されている者は、この条例の相当規定により使用を許可された者とみなす。

(準備行為)

3 合同納骨塚を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

旭ヶ丘霊苑

倶知安町字旭79番地の4、105番地の1、105番地の2、106番地の12、106番地の14、447番地

寒別共同墓地

字寒別472番地

山梨共同墓地

字扶桑192番地、193番地

扶桑共同墓地

字扶桑37番地

峠下共同墓地

字峠下208番地、227番地

比羅夫共同墓地

字比羅夫547番地

巽共同墓地

字巽232番地

大和共同墓地

字大和722番地

別表第2(第6条関係)

区分

区画の種類等

使用料

旭ヶ丘霊苑

字旭106番地の14に存在する区画

1区画6平方メートル

(間口2m、奥行3m)

30,000円

上記以外の地番に存在する区画

1区画4.86平方メートル

(間口2.7m、奥行1.8m)

10,000円

合同納骨塚 1体につき

10,000円

旭ヶ丘霊苑以外の共同墓地

1区画4.86平方メートル(間口2.7m、奥行1.8m)

無料

倶知安町墓地設置管理条例

平成30年5月15日 条例第15号

(平成30年6月1日施行)