○倶知安町墓地設置管理条例施行規則
平成30年5月28日
規則第20号
倶知安町墓地設置管理条例施行規則(平成15年倶知安町規則第82号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町墓地設置管理条例(平成30年倶知安町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 合同納骨塚を除く墓地
ア 墓地使用許可申請書(別記様式第1号)
イ 住民票
ウ 埋葬又は焼骨の埋蔵(以下「埋葬等」という。)をされる者の埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証
エ その他町長が必要とする書類
(2) 合同納骨塚
ア 合同納骨塚使用許可申請書(別記様式第2号)
イ 合同納骨塚使用における確認書兼承諾書(別記様式第3号)
ウ 住民票
エ 埋蔵される者の火葬許可証又は改葬許可証
オ その他町長が必要とする書類
3 第1項第2号に規定する合同納骨塚使用における確認書兼承諾書には、申請者が祭しを主宰する者として当該申請をすることについて、申請者の3親等内の親族3名から確認を要するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その一部を省略することができる。
2 墓地の使用は申請順に許可し、墓地の区画は許可順に割り当てるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(記載事項の変更)
第4条 使用者は、使用の許可後に住所又は氏名等の変更があったときは、墓地・合同納骨塚使用許可書記載事項変更届(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第7条の規定により使用料を免除することができるときは、次のとおりとする。
(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。
(2) 使用者が、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認められるとき。
2 使用料の免除を受けようとする使用者は、墓地使用料免除申請書(別記様式第7号)に町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
(1) 合同納骨塚を除く墓地 墓地使用権移転許可申請書(別記様式第10号)
(1) 墳墓の平面図及び立面図
(2) 施工業者を明らかにする書類
2 条例第12条第2項に規定する必要な条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墳墓及びこれに類する設備は地盤面から高さ3メートル以内とし、周囲の土留工事を行うときはコンクリート又は石材で築造すること。
(2) 墓地内通路及び隣地墓地に障害を及ぼす設備をしないこと。
(3) 上屋根類を設置しないこと。
(4) 墓地管理上支障となる植栽をしないこと。
(埋葬等の届出等)
第9条 条例第13条第1項ただし書の規定による特別な事情があると町長が認めるときは、埋葬等をされる者が使用者の特別な縁故者と認められる場合で、使用者のほかに遺体又は焼骨の引受人がいないときとする。
(合同納骨塚における焼骨の埋蔵の方法等)
第10条 合同納骨塚における焼骨の埋蔵の方法は、骨つぼ又は骨箱から当該焼骨を取り出し、合同納骨塚に直接埋蔵するものとする。
2 使用者は、焼骨を埋蔵するときは、合同納骨塚使用許可書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により合同納骨塚に埋蔵した焼骨は、返還しない。
(使用許可の取消し)
第13条 町長は、条例第16条第1項各号の規定により使用許可を取り消すときは、墓地・合同納骨塚使用許可取消(返還命令)通知書(別記様式第18号)により使用者に通知するものとする。この場合において、町長は、住所等の確認ができない者については、公示送達の方法によりこれを行うものとする。
(分骨の手続)
第14条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第1項の規定に基づく請求をする場合は、分骨証明申請書(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の倶知安町墓地設置管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき交付されている墓地使用許可書は、改正後の倶知安町墓地設置管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき交付された墓地使用許可書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき行われた手続その他の行為は、改正後の規則の関係規定に基づき行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月10日規則第12号)
この規則は、令和2年6月10日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。