○倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例
平成30年12月13日
条例第22号
清澄な一級河川尻別川と羊蹄・ニセコ連峰の豊かな自然に恵まれた私たちのまち倶知安は、ジャガイモの生産は国内トップクラスを誇り、豊富なパウダースノーにより「東洋のサン・モリッツ」と称され、国際リゾートとして発展している。また昔から屈指の豪雪地帯として名高く、先人が困苦に耐えながら開拓してきたこの郷土と、そのたくましい精神を受け継ぎ、人と人とのつながりや助け合いにより豪雪等の自然環境の厳しさを克服しながら、豊かな地域コミュニティを形成してきた。
しかしながら、近年の人々の価値観や生活形態の多様化、少子高齢化の進行、リゾート開発に伴う急速な交流人口の増加、国際化の進展、集合住宅や単身世帯の増加等に伴って、まちの足元を支える町内会等への加入や活動への参加が減少し、地域コミュニティの希薄化が危惧されている。
このような中で発生した東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震その他頻発する豪雨等による甚大な災害を通じ、私たちは、改めて人と人とのつながりや助け合いの大切さ及び重要性に気付かされ、自立的な活動主体であり、公共的な役割を担う町内会等と行政との協働により、一層豊かな地域コミュニティの構築を進める必要性をより強く認識することとなった。
ここに、本町は、地域住民、町内会等、事業者等及び町の相互理解と協働により町内会等への地域住民の加入と参加を促進し、誰もが安心して快適に暮らすことができる地域コミュニティの実現を目指すために、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、住民相互の連帯意識に基づく地域コミュニティの役割の重要性に鑑み、地域住民の町内会等への加入及び参加を促進することに関し、基本理念及び必要な事項を定め、地域住民、町内会等、事業者等及び住宅関連事業者等の役割並びに町の責務を明らかにし、もって誰もが共に支え合い、安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 町内会等 地縁に基づき形成された自治組織で、町内会、自治会、自治振興会その他の団体をいう。
(2) 地域住民 町内に居住する全ての個人をいい、住民基本台帳の記録の有無、国籍のいかん及び居住期間の長短を問わない。
(3) 事業者等 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人及び国又は道の出先機関をいう。
(4) 住宅関連事業者等 次に掲げる事業者又は個人若しくは法人をいう。
ア 町内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(以下「住宅の建築等」という。)を業として行う者(これらの代理又は媒介をする者を含む。)
イ 町内において賃貸住宅を所有し、又は自ら所有しないが賃貸住宅を建築若しくは購入する者に対し出資している者
(基本理念)
第3条 町内会等への加入及び参加の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 地域において、誰もが安心して快適に暮らすために、町内会等が重要な役割を担っていること。
(2) 地域住民の多様な価値観が尊重され、その自主的かつ自発的な取組が重要であること。
(3) 町内会等の自立性及び個性を損なわない配慮が必要であること。
(4) 地域住民、町内会等、事業者等、住宅関連事業者等及び町の相互理解と協働により行われること。
(地域住民の役割)
第4条 地域住民は、地域の一員であることを認識し、地域で安心して快適に暮らすために町内会等が重要な役割を担っていることを理解し、町内会等への加入及びその活動へ積極的かつ主体的に参加するものとする。
(町内会等の役割)
第5条 町内会等は、地域の中心的な担い手として、地域住民が参加しやすい開かれた組織づくりに努めるとともに、地域住民の自発的な町内会等への加入並びに主体的な参加及び交流を促進するとともに、町内会等の活動に関する情報を積極的に地域住民に提供し、その地域を担う人材の育成に努めるものとする。
(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、事務所又は事業所が所在する地域の町内会等の活動に参加及び協力するものとし、従業員がその居住する地域の町内会等へ加入し、かつ、その活動に参加することに配慮するものとする。
(住宅関連事業者等の役割)
第7条 住宅関連事業者等は、町内会等への加入及び参加の促進に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
2 住宅関連事業者等は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の町内会等に関する情報を提供するものとし、同じく所在する地域の住民との良好な近隣関係が保持されるよう努めるものとする。
(町の責務と町内会等への加入促進施策等)
第8条 町は、地域住民の町内会等への加入及び参加の促進に係る活動その他町内会等の活動に対し必要な支援を行い、情報の提供、助言等必要な措置を講じるとともに、積極的な広報及び啓発を行うものとする。
2 町は、町内会等との協働の推進を図るために、倶知安町町内会連合会と連携し、町内会等への支援体制の充実を図るものとする。
3 町の職員は、自らが地域の一員であることを自覚し、町内会等の重要性を理解するとともに、その職務の遂行に当たっては、町内会等との協働に努めるものとする。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。