○倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程

平成30年12月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、講演会・研修会において講演又は講義を行う講師等に対する謝金の支払基準について必要な事項を定めるものとする。

(謝金の額)

第2条 講師等に対する謝金の額は、別表に定める時間単価を上限とする。ただし、補助制度等により謝金の額が決められているとき、若しくは講師等が著名な文化人、全国的に知名度の高い教授等であり、この基準により難いとき、又は町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 支払対象とする時間は、移動時間及び控室等での待機時間を除いた講演又は講義出席による実働時間とし、1日3時間を限度とする。

3 支払単位は1時間とし、1時間未満の端数がある場合は30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。ただし、全体で30分未満の場合は、1時間とみなす。

(旅費の額)

第3条 講師等に対する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)により算出した額とし、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとする。

2 講師等に対する宿泊料は、用務内容、天災その他のやむを得ない事情により宿泊をする必要があると認められる場合に限り支給するものとする。

(その他)

第4条 第2条第1項ただし書に規定するとき、及びこの訓令により難い特殊な事情があるときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

分野別職位等

時間単価

大学教員等

教授級

10,000円

准教授級

7,000円

講師・助手・校長級

5,000円

教頭・その他教員等

3,000円

国、道等

国の局・部長級、道等の局長級

7,000円

国の課長級、道等の部長級

6,000円

その他職員等

5,000円

地方公共団体等

市区町村長

7,000円

その他職員等

5,000円

民間

役員級

10,000円

役員級以外の者

7,000円

その他

医師、弁護士、会計士等・著述、評論を業とする者

10,000円

芸術文化、創作活動、家庭生活等の学習で講義と実技を行う者及びこれと同等の活動を行う者

3,000円

地域活動、伝承活動、スポーツ等実技的指導を行う者及びその他の者

2,500円

倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程

平成30年12月19日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年12月19日 訓令第7号