○倶知安町行政財産使用料条例施行規則

平成31年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町行政財産使用料条例(平成12年倶知安町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免基準)

第2条 条例第6条に規定する公益上その他特に必要があると認めるときとは、次に掲げる用途で使用する場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 公の学術調査、研究その他の公共的目的の用に短期間使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めると き。

(5) 町内の自治会・町内会等が地域行事その他公益的事業のために使用するとき。

(6) 町民の教育、文化、体育、自然保護及び福祉の向上に寄与すると認められ、かつ、その事業が非営利であるとき。

(7) 非営利団体において、まちづくりイベント、観光PR、産業振興に寄与すると認められるとき。

(8) 各戸及び農地等の出入口通路として使用するとき。

(9) 水道、下水道、ガス、電気及び電気通信の各戸引込地下埋設管等の地下埋設物の用地として使用するとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

倶知安町行政財産使用料条例施行規則

平成31年2月25日 規則第2号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年2月25日 規則第2号
令和元年6月4日 規則第18号