○倶知安町宿泊税条例施行規則
令和元年6月21日
規則第20号
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)において使用する用語の例による。
(宿泊料金)
第2条 倶知安町宿泊税条例(平成30年倶知安町条例第21号。以下「条例」という。)第3条に規定する宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものは、宿泊者が宿泊施設(同条に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額を含む。)から次に掲げる額を控除した金額をいう。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室及び居室を除く。)の利用その他これらに類する役務の対価に相当する額
(2) 宿泊に対して課される消費税、地方消費税、入湯税その他の税の額に相当する額
(3) その他町長が宿泊の対価としての性質を有しないと認めるものに相当する額
(1) 1泊につき1回分の食事が提供されるとき 100分の10
(2) 1泊につき2回分の食事が提供されるとき 100分の20
(3) 1泊につき3回分以上の食事が提供されるとき 100分の30
(課税免除)
第3条 条例第5条第1号に規定するその他規則で定める学校行事は、学習指導要領における学校行事であると認められるもので、学校又は学年を単位として実施されるものをいう。
3 前項の規定による宿泊税特別徴収義務者証の交付を受けた者は、これを宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(1) 前項の申請書を提出した日の属する月の前12月間(以下「対象期間」という。)の当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額が360万円以下であること。
(2) 条例第11条第3項の規定による取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。
(3) 対象期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
(4) 対象期間において、町税に係る徴収金を滞納していないこと。
(5) 申請書を提出した月の12月前の月の初日までに、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出を行っていること。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、地方税法及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(令和元年10月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。