○倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倶知安町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第8条の規定により準用する倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「給与条例」という。)第20条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第5項に規定する規則で定める割合並びに同条第3項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、常勤の職員に準じた割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第16条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、常勤の職員に準じた割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の4第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第25条第1号に規定する規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第25条 週の勤務日数が3日未満のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、条例第27条第2項ただし書の規定により、給与条例第20条の規定に基づき1箇月当たりの通勤手当の額を算出し、これを21で除した額にその月の勤務日数を乗じた額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第26条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第2号)
(2) 倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第4号)
附則(令和3年6月14日規則第7号)
この規則は、令和3年6月14日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第27号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
補助員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
事務補助 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
一般事務 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
一般事務(特殊) | 2 | 1 | 2 | 17 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 36 |
保育補助 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
運転手 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
交通安全指導員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
専任駐在員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
火葬業務員 | 高卒 | 1 | 25 | 1 | 59 |
歯科衛生士 | 1 | 9 | 1 | 17 | |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
看護師(補助) | 1 | 9 | 1 | 17 | |
助産師 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
助産師(補助) | 1 | 9 | 1 | 17 | |
母子推進員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
管理栄養士(補助) | 1 | 9 | 1 | 17 | |
保健師 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
保健師(補助) | 1 | 9 | 1 | 17 | |
児童厚生員 | 高卒 | 1 | 9 | 1 | 36 |
児童支援員 | 高卒 | 1 | 9 | 1 | 36 |
児童支援員(補助) | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
認定調査員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
地域包括支援センター業務補助員 | 1 | 25 | 1 | 46 | |
認知症推進員 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
重機運転手 | 高卒 | 1 | 25 | 1 | 74 |
検針員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
公務補 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
非常勤教員 | 大卒 | 2 | 13 | 2 | 65 |
スクールワゴン運転手 | 高卒 | 1 | 25 | 1 | 74 |
栄養教諭補助 | 1 | 9 | 1 | 36 | |
配膳員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
美術館長 | 2 | 21 | 2 | 60 | |
学芸員 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
学芸員補助 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
社会教育指導員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
少年専門補導員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
トレーニング指導員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
夜間管理職員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 17 |
施設管理職員 | 高卒 | 1 | 1 | 1 | 36 |
地域おこし協力隊 | 2 | 29 | 2 | 29 | |
地域おこし協力隊② | 2 | 68 | 2 | 68 | |
建築士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 地域おこし協力隊②は、「地域おこし協力隊の推進に向けた地方財政措置について」(令和2年2月4日付総務省地域創造グループ地域自立応援課事務連絡)に定める隊員のスキルや交通条件等を考慮した報償費等の弾力化を適用する者を対象とする。