○倶知安町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員の選考の方法は、面接及び経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証によるものとする。
3 会計年度任用職員の選考は、公募によることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用しようとする所属長は、あらかじめ会計年度任用職員任用決定書(別記様式)に、任用予定者の履歴書を付して総務課長の承認を得なければならない。
2 所属長は、任用を決定したときは、当該会計年度任用職員に対し任用期間、職務の内容、勤務時間、給与等の勤務に関する任用条件を通知しなければならない。
(任期)
第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月9日規則第24号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。