○倶知安町住居表示審議会条例

令和3年6月7日

条例第9号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業の円滑な実施を図るため、倶知安町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関して必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 町の区域及び名称の変更に関すること。

(2) 町の区域の新設及び廃止に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) その他町長が必要と認めたこと。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから委嘱又は任命する。

(1) 関係地区の住民の代表者及び事業者

(2) 関係行政機関の職員並びに公共的団体の役員及び職員

(3) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町住居表示審議会条例

令和3年6月7日 条例第9号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年6月7日 条例第9号