○倶知安町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和4年12月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信機器、車両等の物品(これらの物品に付随して使用するプログラム及び保守等を含む。)に関する賃貸借契約

(2) 施設の警備、清掃等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 電気設備、機械設備等の保守点検及び運転管理に関する委託契約

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和4年12月15日 条例第24号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年12月15日 条例第24号