○倶知安町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和4年12月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、通信機器、車両等の物品(これらの物品に付随して使用するプログラム及び保守等を含む。)に関する賃貸借契約
(2) 施設の警備、清掃等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 電気設備、機械設備等の保守点検及び運転管理に関する委託契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。