○倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例施行規則
令和4年12月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、条例及び倶知安町景観計画において使用する用語の例による。
(工作物)
第3条 条例第3条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 柵、塀、門その他これらに類する工作物(特定公共施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(次号において「特定公共施設等供用工作物」という。)を除く。)
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(特定公共施設等供用工作物及び本条第13号に掲げる工作物を除く。)
(3) 煙突その他これに類する工作物
(4) 物見塔その他これに類する工作物
(5) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
(6) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(7) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(9) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物
(11) 風力発電設備
(12) 太陽電池発電設備
(13) 電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物
(1) 法第16条第1項の規定による届出 行為の届出書(別記様式第1号)
(2) 法第16条第2項の規定による届出 行為の変更届出書(別記様式第2号)
(3) 法第16条第5項の規定による通知 行為の通知書(別記様式第3号)
(2) 景観形成基準への対応説明書(別記様式第4号)
(3) 第7条第4項の規定に基づく事前協議完了通知書の写(事前協議を要する行為に限る。)
(事前相談)
第6条 行為の届出等を行おうとする者は、当該届出等の内容について、事前に町長に相談するよう努めなければならない。
3 事前協議者は、事前協議を開始する前に事前協議開始届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、必要と認めたときは、法第16条第5項の規定による通知をしようとする者に、事前協議を求めることができる。
(地域説明会の開催)
第8条 地域説明会を必要とする行為は、前条第1項に規定する事前協議を要する行為と同様とする。
2 次の各号に掲げる申請を要する行為においては、その申請より前に地域説明会を開催しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可申請
(3) 特定開発行為の許可申請
3 地域説明会の対象とする関係者(以下「関係住民等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 以下の範囲内において、居住する住民及び所在する建物の管理者
ア 法第16条第1項第1号又は同項第2号に規定する行為の場合、届出行為の計画地(以下「行為計画地」という。)からおおむね100メートル以内
イ 法第16条第1項第3号又は条例第9条第2項各号に規定する行為の場合、行為計画地からおおむね300メートル以内。ただし、当該範囲内が都市計画法第8条に規定する用途地域の場合、行為計画地からおおむね100メートル以内とする。
(2) 行為計画地に属する町内会
(3) その他町長が指示する団体
4 地域説明会を開催する者は、開催する日の14日前までにその旨を関係住民等及び町長に通知しなければならない。
7 地域説明会を開催した者は、そのてん末を前項の図書及び説明事項とともに地域説明会から7日以内に公表し、かつ、10日以上町民等から意見を求めなければならない。
10 前条第5項の規定は、説明会の開催について準用する。この場合において、「事前協議」とあるのは「説明会」と読み替えるものとする。
(適用除外行為)
第9条 条例第12条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号まで及び条例第9条第2項各号に掲げる行為で、別表第5に定める規模以下のもの
2 町長は前項の報告があった場合において、当該無届行為が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが無いと認めるときは、その旨を当該報告をした者に通知するものとする。
4 無届行為が第8条第1項に規定する地域説明会を必要とする行為であるときは、無届行為者は速やかに地域説明会を開催しなければならない。
(勧告及び公表)
第14条 町長は、条例第17条第1項各号による勧告を行うときは、勧告書(別記様式第14号)により行い、届出者に改善報告書(別記様式第15号)を提出させるものとする。
(変更命令等の手続)
第15条 町長は、法第17条第1項、条例第17条第1項第3号又は同項第4号の規定に基づき必要な措置をとることを命じるときは、変更命令書(別記様式第17号)により行うものとする。
2 町長は、法第17条第4項の規定に基づき期間を延長するときは、特定届出対象行為審査期間延長通知書(別記様式第18号)により行うものとする。
3 町長は、法第17条第5項の規定に基づき同条第1項の処分に違反した者又はその者から当該建築物又は工作物についての権利を承継した者に対して、原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じるときは、原状回復等命令書(別記様式第19号)により行うものとする。
(身分証明書)
第16条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第20号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の基準)
第17条 条例第20条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議してその滅失し、又は損傷を防ぐ措置を講じること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した樹木又は危険な樹木は、速やかに伐採すること。
(景観重要建造物を表示する標識)
第18条 法第21条第2項の標識は、景観重要建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第19条 条例第22条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保全の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議してその滅失又は枯死を防ぐ措置を講じること。
(景観重要樹木を表示する標識)
第20条 法第30条第2項の標識は、景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(景観資産の登録の基準)
第21条 条例第26条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 建造物(これと一体の土地その他の物件を含む。以下同じ。)又は樹木にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
ア 地域の自然、歴史及び文化等からみて、建造物又は樹木の外観が景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要な役割を果たしていること。
イ 道路その他の公共の場所から容易に望見されるものであること。
(2) 優れた景観を眺望できる地点(以下「視点場」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
ア 視点場から眺望できる景観が、地域の自然、歴史及び文化等からみて、景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要な役割を果たしていること。
イ 視点場の安全性が確保されていること。
ウ 何人も視点場に立ち入ることができるものであること。
(3) 良好な景観の形成に資するその他のもの 建造物等を含み、これらが一体となった景観が、地域の自然、歴史、文化等からみて、景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要なものであること。
(景観資産所有者の変更の手続)
第23条 景観資産の所有者に変更があった場合の届出は、景観資産登録事項変更届出書(別記様式第26号)により行うものとする。
(景観審議会)
第24条 条例第27条第2項第1号に規定する審議会の所掌事務に密接な利害関係が無いと認められる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 当人又は当人が役員を務める法人が所有又は管理する建築物、工作物又は土地が、景観審議会の審議中案件の対象となっていない者
(2) 当人又は当人が役員を務める法人が所有又は管理する建築物、工作物又は土地が、次条第1号に定める景観デザイン会議の助言対象かつ事前協議中でない者
(3) 当人又は当人が役員を務める法人が、法、北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号)、倶知安の美しい風景を守り育てる条例(平成20年倶知安町条例第1号)又は条例にかかる不利益処分の対象となったことがない者
(4) 当人又は当人が役員を務める法人が、法、北海道景観条例、倶知安の美しい風景を守り育てる条例又は条例にかかる行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められていない者
2 委員は、その任期中に前項各号の事由に反する者となったときは、審議会及び景観デザイン会議において利害関係のある議事に加わることができない。
3 条例第27条第6項第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 景観法第61条の規定する景観地区に関する事項
(2) 景観法第63条の規定する審査・認定に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(景観デザイン会議)
第25条 条例第28条に規定する景観デザイン会議(以下「会議」という)は、次に掲げる事項に関し、情報の提供及び専門的な助言を行うものとする。
(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為のうち次に掲げる行為(以下「大規模行為」という。)
ア 延べ面積3,000平方メートルを超えるもの又は重点地域において高さ15メートルを超える建築物の建築等
イ 面積が30,000平方メートルを超える開発行為又は特定開発行為
(2) 公共事業等の景観形成に関する事項
(3) 条例第29条に規定する景観協議会への技術的援助
(4) その他町長が必要と認める事項
(景観デザイン会議の構成)
第26条 会議の委員は、景観の専門的知識を有する者及び地域の景観特性に通じた者のうちから、町長が任命する。
2 会議委員の人数は、18人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 会議内に複数のグループを設け、前条各号に係る各々の案件について、分掌することができる。
6 各グループの人数は6人以内とし、リーダー1名、サブリーダー1名をグループ構成員の互選により定める。
(景観デザイン会議の開催)
第27条 会議はグループ構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときはリーダーの決するところによる。
(1) 第25条第1号アに規定する行為 構想段階及び設計段階
(2) 第25条第1号イに規定する行為 設計段階
3 景観デザイン会議は、前項の書類の記載事項に疑義があるときは、大規模行為協議者に必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
4 大規模行為協議者は、設計段階における会議において、回答を求める意見があった場合は、景観デザイン会議意見回答書(別記様式第28号)を会議後30日以内に提出しなければならない。
5 会議は前項の景観デザイン会議意見回答書に対し、大規模行為協議者に再び資料の提出又は説明を求めることができる。
(地区景観デザイン計画区域における景観形成指針)
第29条 町長は、条例第30条に規定する地区景観デザイン計画の策定に関し、地区景観デザイン計画区域における景観形成指針(以下「地区景観デザイン形成指針」という。)を定めることができる。
2 町長は、地区景観デザイン計画指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、地区景観デザイン計画指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(1) 地区景観デザイン形成指針への対応説明書(別記様式第30号)
(2) 別表第8に掲げる図書
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第2項ただし書き及び第28条の規定は、令和6年4月1日以降に行う行為の届出等及び申請等について適用する。
附則(令和5年9月29日規則第26号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第5条第1号関係)
行為 | 図書の種類 |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | (1) 建築概要 (2) 位置図 (3) 敷地及び外構配置図 (4) 平面図 (5) 彩色立面図 (6) 外観パース図(彩色) (7) 現況写真 (8) 工程表 |
開発行為又は特定開発行為 | (1) 開発概要 (2) 位置図 (3) 敷地及び外構配置図 (4) 造成計画図(平面・断面) (5) 土地利用計画図 (6) 伐採計画平面図(残置・造成森林の範囲・面積のわかる図表) (7) 外観パース図(彩色) (8) 現況写真 (9) 工程表 |
樹木の伐採 | (1) 伐採計画概要 (2) 植樹計画概要 (3) 位置図 (4) 敷地配置図 (5) 伐採/植樹計画図 (6) 現況写真 (7) 工程表 |
土石・資材・その他の堆積 | (1) 堆積計画概要 (2) 位置図 (3) 敷地配置図 (4) 平面及び断面図 (5) 現況写真 (6) 工程表 |
別表第2(第7条第1項関係)
行為 | 規模 |
建築物の建築等 | (1) 延べ床面積1,000平方メートル又は容積率150パーセントを超えるもの (2) 高さ15メートルを超えるもの |
工作物の建設等 | 高さ15メートルを超えるもの |
開発行為 特定開発行為 樹木の伐採 土石・資材・その他の堆積 | 面積3,000平方メートルを超えるもの |
別表第3(第8条第6項関係)
行為 | 図書の種類 |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | (1) 建築概要(以下についての概要) ・建築物又は工作物の名称、高さ、床面積、階数、用途 ・建築主の事業概要及び建築実績 ・予定工期、設計者、施工者 等 (2) 位置図 (3) 敷地及び外構配置図 (4) 平面図 (5) 彩色立面図 (6) 外観パース図(彩色) (7) 現況写真 (8) 工程表 |
開発行為又は特定開発行為 | (1) 開発概要(以下についての概要) ・プロジェクト名、開発区域面積、予定建築物及び用途 ・プロジェクトマネージャー、設計者、施工者 ・開発者の事業概要及び開発実績 等 (2) 位置図 (3) 敷地及び外構配置図 (4) 造成計画図(平面・断面) (5) 土地利用計画図 (6) 伐採計画平面図(残置・造成森林の範囲・面積のわかる図表) (7) 外観パース図(彩色) (8) 現況写真 (9) 工程表 |
樹木の伐採 | (1) 伐採計画概要(以下についての概要) ・伐採面積、伐採目的、伐採期間、主な樹種及び樹齢 ・伐採施主の事業概要、伐採施工者 ・伐採後の土地の利用計画 等 (2) 植樹計画概要(以下についての概要) ・植樹面積又は本数、樹種、植樹期間 等 (3) 位置図 (4) 敷地配置図 (5) 伐採/植樹計画図 (6) 現況写真 (7) 工程表 |
土石・資材・その他の堆積 | (1) 堆積計画概要(以下についての概要) ・堆積物の種類、数量、高さ及び面積、目的、堆積期間 ・堆積を行う者の事業概要 等 (2) 位置図 (3) 敷地配置図 (4) 平面及び断面図 (5) 現況写真 (6) 工程表 |
別表第4(第8条第6項関係)
行為 | 図書の種類 |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | (1) 別表第3に定める資料(説明会配布資料)の内容 (2) 雪対策及び堆雪処理の方法 (3) 駐車場の確保 (4) 取水・排水計画 (5) 伐採・植栽等の緑化計画 (6) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先 (7) その他計画によって景観に影響を与えうる内容 |
開発行為又は特定開発行為 | (1) 別表第3に定める資料(説明会配布資料)の内容 (2) 造成計画の概要(切盛土・擁壁・法面等の設置状況) (3) 道路計画、道路除雪及び雪処理の方法 (4) 道路、法定緑地等の帰属 (5) 配電計画及び無電柱化への対応 (6) 取水・排水計画及び放流先 (7) 伐採・植栽等の緑化計画 (8) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先 (9) その他計画によって景観に影響を与えうる内容 |
樹木の伐採 | (1) 別表第3に定める資料(説明会配布資料)の内容 (2) 伐木の処理方法、搬出計画及び搬出経路 (3) 伐採に伴う造成の状況 (4) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先 (5) その他計画によって景観に影響を与えうる内容 |
土石・資材・その他の堆積 | (1) 別表第3に定める資料(説明会配布資料)の内容 (2) 堆積物を搬入車両の交通量や経路 (3) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先 (4) その他計画によって景観に影響を与えうる内容 |
別表第5(第9条第1号関係)
対象地域 駅前周辺重点地域 | |||
行為の区分等 | 規模等 | ||
法第16条第1項第1号に規定する行為 | 駅前通り地区及び西3丁目通り地区 | (1) 新築又は移転 | なし |
(2) 増築又は改築 | 増築又は改築に係る部分の建築面積の合計が10平方メートル | ||
(3) 外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | なし | ||
その他の地区 | (4) 新築又は移転 | 高さ10メートルかつ建築面積100平方メートル | |
(5) 増築又は改築 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 ア 増築前又は改築前の建築物の規模が(4)に規定する規模以下のとき 増築後又は改築後の建築物の規模が(4)に規定する規模 イ 増築前又は改築前の建築物の規模が(4)に規定する規模を超えるとき 増築又は改築に係る部分の建築面積の合計が10平方メートル | ||
(6) 外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | (4)に規定する規模 | ||
法第16条第1項第2号に規定する行為 | (7) 新設又は移転 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 ア 第3条第1号に掲げる工作物 高さ1メートル(建築物又は工作物に附属して設置されるものは全て) イ 第3条第2号から第4号に掲げる工作物 高さ10メートル(建築物に附属して設置されるものは全て) ウ 第3条第5号から第10号に掲げる工作物 高さ10メートルかつ築造面積300平方メートル エ 第3条第11号に掲げる工作物 高さ5メートルかつ一団の築造面積100平方メートル オ 第3条第12号に掲げる工作物 モジュールの合計面積100平方メートル | |
(8) 増築又は改築 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 ア 増築前又は改築前の工作物の規模が(7)に規定する規模以下のとき 増築後又は改築後の工作物の規模が(7)に規定する規模 イ 増築前又は改築前の工作物の規模が(7)に規定する規模を超えるとき 増築又は改築に係る部分の築造面積の合計が10平方メートルかつ高さが増さないとき | ||
(9) 外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | (7)に規定する規模 | ||
法第16条第1項第3号に規定する行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルかつ当該行為に伴い生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル | ||
条例第9条第2項第1号に規定する行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルかつ当該行為に伴い生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル | ||
条例第9条第2項第2号に規定する行為 | 4本(住宅に属する庭木は全て) | ||
条例第9条第2項第3号に規定する行為 | 当該対象物の面積が330平方メートル又は堆積期間が30日以下のとき |
対象地域 駅前周辺重点地域以外の全ての地域 | ||
行為の区分等 | 規模等 | |
法第16条第1項第1号に規定する行為 | (1) 新築又は移転 | 高さ10メートルかつ建築面積300平方メートル |
(2) 増築又は改築 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 ア 増築前又は改築前の建築物の規模が(1)に規定する規模以下のとき 増築後又は改築後の建築物の規模が(1)に規定する規模 イ 増築前又は改築前の建築物の規模が(1)に規定する規模を超えるとき 増築又は改築に係る部分の建築面積の合計が10平方メートル | |
(3) 外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | (1)に規定する規模 | |
法第16条第1項第2号に規定する行為 | (4) 新設又は移転 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 ア 第3条第1号に掲げる工作物 高さ3メートル(建築物又は工作物に附属して設置されるものは全て) イ 第3条第2号から第4号に掲げる工作物 高さ10メートル(建築物に附属して設置されるものは全て) ウ 第3条第5号から第10号に掲げる工作物 高さ10メートルかつ築造面積300平方メートル エ 第3条第11号に掲げる工作物 高さ5メートルかつ一団の築造面積100平方メートル オ 第3条第12号に掲げる工作物 モジュールの合計面積100平方メートル |
(5) 増築又は改築 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 ア 増築前又は改築前の工作物の規模が(4)に規定する規模以下のとき 増築後又は改築後の工作物の規模が(4)に規定する規模 イ 増築前又は改築前の工作物の規模が(4)に規定する規模を超えるとき 増築又は改築に係る部分の築造面積の合計が10平方メートルかつ高さが増さないとき | |
(6) 外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | (4)に規定する規模 | |
法第16条第1項第3号に規定する行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルかつ当該行為に伴い生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル | |
条例第9条第2項第1号に規定する行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートルかつ当該行為に伴い生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル | |
条例第9条第2項第2号に規定する行為 | 当該行為に係る土地の面積が3,000平方メートル | |
条例第9条第2項第3号に規定する行為 | 当該対象物の面積が1,000平方メートル又は高さ3メートル又は堆積期間が30日以下のとき |
別表第6(第9条第2号関係)
行為の区分等 | 規模 | ||
第3条第13号に掲げる工作物 | (1) 新設又は移転 | 眺望道路の路端から20メートル以内の地域 | 高さ10メートル |
上記以外の地域 | 高さ15メートル | ||
(2) 更新 | 位置変更が3メートル以内のとき | 更新後の規模が(1)に規定する規模又は高さが増さないとき | |
位置変更が3メートルを超えるとき | (1)に規定する規模 | ||
(3) 柱・塔類の外観変更又は色彩の変更 | (1)に規定する規模又は附属物のみ変更のとき |
別表第7(第28条関係)
大規模行為 | 会議の時期 | 図書の種類 |
第25条第1号アに規定する建築物の建築等 | 構想段階 | (1) 事前協議開始届出書の添付図書 (2) 次に掲げる事項の説明資料 ア 計画建築物及びそこで営まれる事業の概要 イ 計画建築物の設計方針(特に外構及び外観) ウ 周辺環境への影響及び対策概要 エ 町民等公共公益への配慮及び貢献内容 オ その他景観形成に係る資料 (3) 計画建築物の立体模型、イメージパース又はVRモデル |
設計段階 | (1) 上欄第1号及び第2号に掲げる図書(構想段階における景観デザイン会議のものから更新された最新のもの) (2) 次に掲げる事項の説明資料 ア 構想段階における景観デザイン会議であった意見への対応状況 イ 建築物(附属物を含む)の意匠、色彩及び外構 ウ 建築物に附属又は敷地内に設置する屋外広告物の意匠、色彩及び規模 エ その他景観形成に係る資料 (3) 計画建築物の立体模型、イメージパース又はVRモデル | |
第25条第1号イに規定する開発行為又は特定開発行為 | 設計段階 | (1) 事前協議開始届出書の添付図書 (2) 次に掲げる事項の説明資料 ア 土地利用計画及び予定建築物の概要 イ 土地利用計画及び森林保全における方針 ウ 周辺環境への影響及び対策概要 エ 町民等公共公益への配慮及び貢献内容 オ その他景観形成に係る資料 |
別表第8(第30条関係)
区分 | 図書の種類 |
1 計画全般について | (1) 計画コンセプトの説明資料 (2) 地区景観デザイン計画概要(計画区域面積、計画区域内事業の概要、計画区域全体の予定宿泊収容人数等) (3) 計画区域の土地所有者等一覧 (4) 計画区域内の現況写真 (5) 計画区域内全体の工事計画表 (6) 人間の目線の高さで描いた計画区域内のイメージパース図 (7) 条例第30条第3項第2号に掲げる基準等 |
2 開発行為等計画について | (1) 開発行為等概要(造成計画、伐採及び残置森林の範囲、緑化修景、オープンスペースの配置、屋外駐車場や車路の範囲及び取水排水計画等) (2) 土地利用計画予定図 |
3 予定建築物及び工作物について | (1) 建築概要(予定建築物及び工作物の規模(建蔽/容積率、高さ及び各階の床面積等)、各階の用途及び建築物毎の予定宿泊収容人数等) (2) 予定建築物及び工作物の計画配置図 |
4 その他 | その他地区景観デザイン計画の内容に係る図書 |