○倶知安町個人情報保護法施行条例
令和5年2月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条の規定に基づき写しの交付(電磁的記録に記録されているときは実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する手数料を次により負担しなければならない。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を用紙1枚として手数料を算定する。
(1) 複写機により複写したもので、A3判以下のもの 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、30円)
(2) 複写機により複写したもので、A3判を超えるもの 当該写しの作成に係る実費相当額
(3) その他のもの 当該写しの作成に要する費用に相当する額
3 郵便等により保有個人情報の写しの送付を求めようとする者は、郵送等に要する費用について負担しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、実施機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)の写しの交付に要する手数料を減額し、又は免除することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、倶知安町個人情報保護審査会条例(令和5年倶知安町条例第2号)第2条に規定する倶知安町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年度終了後3月以内に、各実施機関の法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 倶知安町個人情報保護条例(平成27年倶知安町条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、旧条例第5条第2項の規定により個人情報取扱事務登録簿に記載された同条第1項各号に掲げる事項については、新条例の相当規定により個人情報取扱事務登録簿に記載された事項とみなす。
4 次に掲げる者に係る旧条例第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、新条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) 新条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は新条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、新条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 新条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
5 新条例の施行前に旧条例第15条、第29条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、その業務に関して知り得た新条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を新条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、50万円以下の罰金に処する。
(1) 新条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は新条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第4項第2号に掲げる者
7 前項の規定は、町の区域外においてその罪を犯した者にも適用する。
8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年3月19日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。