○倶知安町景観地区条例施行規則

令和5年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び倶知安町景観地区条例(令和5年倶知安町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(建築物に係る事前協議)

第3条 条例第3条第1項に規定する事前協議を要する行為は、認定申請を要する行為のうち別表第1に掲げる行為とする。

2 事前協議を行う者(以下「事前協議者」という。)は、条例第3条第3項に規定する地域説明会(以下「説明会」という。)を開催する30日前までに、事前協議を開始しなければならない。ただし、次条第1項に規定する行為は、景観デザイン会議(倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号)第28条に規定する景観デザイン会議をいう。以下同じ。)を申し込む15日前までに事前協議を開始しなければならない。

3 事前協議者は、事前協議を開始しようとするときは、事前協議開始届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第5条第7項の規定による報告内容を審査し、事前協議者との協議が完了したときは、事前協議完了通知書(別記様式第2号)により事前協議者に通知するものとする。

5 町長は、必要と認めたときは、法第66条第2項に規定する通知をしようとする者に、事前協議を求めることができる。

(建築物に係る景観デザイン会議)

第4条 条例第3条第2項に規定する景観デザイン会議の意見を求めなければならない行為(以下「大規模建築」という。)は、認定申請を要する行為のうち延べ面積3,000平方メートル又は高さ15メートルを超える建築物の建築等とする。

2 大規模建築に係る事前協議者(以下「大規模建築協議者」という。)は、大規模建築の構想段階及び設計段階において、景観デザイン会議に意見を求めなければならない。

3 大規模建築協議者は、別表第2に掲げる図書を添付し、景観デザイン会議開催日の15日前までに、景観デザイン会議申込書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

4 景観デザイン会議は、前項の書類の記載事項に疑義があるときは、大規模建築協議者に必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

5 大規模建築協議者は、設計段階における景観デザイン会議において回答を求められた事項に対し、当該景観デザイン会議の後30日以内に景観デザイン会議意見回答書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

6 景観デザイン会議は、前項の景観デザイン会議意見回答書に対し、大規模建築協議者に再び資料の提出又は説明を求めることができる。

(建築物に係る地域説明会)

第5条 説明会を要する行為は、認定申請を要する行為のうち別表第1に掲げる行為とする。

2 説明会の対象とする関係者(以下「関係住民等」という。)は、次に掲げる者又は団体とする。

(1) 説明会の対象行為の計画地(以下「行為計画地」という。)からおおむね100メートル以内に居住する住民及び所在する建物の管理者

(2) 行為計画地が属する町内会

(3) その他町長が指示する団体

3 説明会を開催する者は、開催日の14日前までに、その旨を関係住民等及び町長に通知しなければならない。

4 説明会を開催する者は、前項の通知と併せ地域説明会開催告知(別記様式第5号)に所定の事項を記入し、当該行為計画地の公衆から見やすい場所に法第68条第1項に規定する表示を掲出するまでの間、掲出しなければならない。

5 説明会を開催する者は、説明会の出席者に別表第3に定める図書を提供し、同表に定める説明事項を説明しなければならない。

6 説明会を開催した者は、そのてん末を前項の図書及び説明事項とともに説明会から7日以内に公表し、かつ、10日以上町民等から意見を求めなければならない。

7 説明会を開催した者は、前項の公表内容及び町民等からの意見を地域説明会実施報告書(別記様式第6号)により町長に報告しなければならない。

8 第6項の公表内容及び町民等からの意見は、条例第7条第2項に規定する通知がされるまで、公開を続けなければならない。

9 町長は、必要と認めたときは、法第66条第2項に規定する通知をしようとする者に、説明会の開催を求めることができる。

(認定の申請)

第6条 条例第4条第1項の規定による認定申請を提出しようとする者(以下「認定申請者」という。)は、省令第19条第1項に規定するところにより、町長に申請しなければならない。

2 条例第4条第2項第3号に定める図書は、認定申請者が交付を受けた事前協議完了通知書の写しとする。ただし、事前協議を要しない行為においてはこの限りでない。

(完了等の届出)

第7条 条例第7条第1項第1号に規定する完了の届出は、完了届(別記様式第7号)によるものとする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する廃止の届出は、廃止届(別記様式第8号)によるものとする。

3 町長は、条例第7条第2項に規定する確認の結果を、完了確認結果通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(認定を要しない建築物)

第8条 条例第8条第5項に規定する建築物は、屋根及び外壁を膜とする構造の建築物で、設置期間が1年以内のものとする。

(開発行為等の制限)

第9条 条例第9条に規定する行為の制限は、別表第4に掲げるとおりとする。

(開発行為等の許可)

第10条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為等許可申請書(別記様式第10号)別表第5に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。当該許可を受けた開発行為等の計画を変更しようとする場合も、同様とする。

2 条例第10条第6項に規定する許可証は、開発行為等許可証(別記様式第11号)によるものとする。

3 条例第10条第6項に規定する許可しないことを決定した通知書は、開発行為等不許可通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(開発行為等に係る準用)

第11条 第3条から第5条まで及び第7条の規定は、開発行為等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

条例第3条第1項

条例第10条第9項の規定により読み替えて適用する条例第3条第1項

認定申請

許可申請書の提出

第3条第2項

条例第3条第3項

条例第10条第9項の規定により読み替えて適用する条例第3条第3項

次条第1項

本条の規定により読み替えて適用する第4条第1項

第3条第4項

第5条第7項

本条の規定により準用する第5条第7項

第3条第5項

法第66条第2項に規定する通知

条例第11条第1項に規定する協議

第4条第1項

大規模建築

大規模開発

第4条第1項

条例第3条第2項

条例第10条第9項の規定により読み替えて適用する条例第3条第2項

認定申請

許可申請書の提出

延べ面積3,000平方メートル又は高さ15メートルを超える建築物の建築等

面積が30,000平方メートルを超える開発行為又は特定開発行為

第4条第2項

大規模建築に係る事前協議者(以下「大規模建築協議者」という。)

大規模開発に係る事前協議者(以下「大規模開発協議者」という。)

構想段階及び設計段階

設計段階

第4条第3項から第6項まで

大規模建築協議者

大規模開発協議者

第5条第1項

説明会

条例第10条第9項の規定により読み替えて適用する条例第3条第3項に規定する地域説明会(以下「説明会」という。)

認定申請

許可申請書の提出

第5条第2項第1号

100メートル以内

300メートル以内

第5条第4項

法第68条第1項

条例第12条

第5条第8項

条例第7条第2項

条例第13条第2項

第5条第9項

法第66条第2項に規定する通知

条例第11条第1項に規定する協議

第7条第1項

条例第7条第1項第1号

条例第13条第1項第1号

第7条第2項

条例第7条第1項第2号

条例第13条第1項第2号

第7条第3項

条例第7条第2項

条例第13条第2項

(国等による開発行為等に対する協議)

第12条 条例第11条第1項の規定により国等が協議をしようとするときは、開発行為等協議書(別記様式第13号)別表第5に掲げる図書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めるときは、これを省略することができる。

2 町長は、前項の協議が完了したときは、当該協議をした者に対し、開発行為等協議完了通知書(別記様式第14号)を交付するものとする。

(工事現場における許可の表示等)

第13条 条例第12条の規定による表示は、開発行為等告知(別記様式第15号)によるものとする。

(違反行為に対する措置)

第14条 町長は、法第64条第1項及び条例第15条第1項の規定により必要な措置をとることを命じるときは、変更等命令書(別記様式第16号)により行うものとする。

2 前項の命令を受けた者は、定められた期限までに改善措置をとり、改善報告書(別記様式第17号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による改善措置を適正と認めたときは、改善適合通知書(別記様式第18号)により、届出者に通知するものとする。

4 省令第22条及び条例第15条第3項に規定する方法は、公告式条例(昭和25年倶知安町条例第16号)により公表する方法とする。

(身分証明書)

第15条 法第71条第2項及び条例第16条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式第19号)によるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条・第5条・第11条関係)

行為の種類

規模

建築物の建築等

床面積1,000平方メートル又は容積率150パーセントを超えるもの又は高さ15mを超えるもの

開発行為又は特定開発行為

面積3,000平方メートルを超えるもの

条例第2条第2号ウからに規定する行為

別表第2(第4条・第11条関係)

行為の種類

会議の時期

図書の種類

建築物の建築等

構想段階

(1) 事前協議開始届出書の添付図書

(2) 次に掲げる事項の説明資料

ア 計画建築物及びそこで営まれる事業の概要

イ 計画建築物の設計方針(特に外構及び外観)

ウ 周辺環境への影響及び対策概要

エ 町民等公共公益への配慮及び貢献内容

オ その他景観形成に係る資料

(3) 計画建築物の立体模型、イメージパース又はVRモデル

設計段階

(1) 上欄第1号及び第2号に掲げる図書(構想段階における景観デザイン会議のものから更新された最新のもの)

(2) 次に掲げる事項の説明資料

ア 構想段階における景観デザイン会議であった意見への対応状況

イ 建築物(附属物を含む)の意匠、色彩及び外構

ウ 建築物に附属又は敷地内に設置する屋外広告物の意匠、色彩及び規模

エ その他景観形成に係る資料

(3) 計画建築物の立体模型、イメージパース又はVRモデル

開発行為又は特定開発行為

設計段階

(1) 事前協議開始届出書提出時の添付図書

(2) 次に掲げる事項の説明資料

ア 土地利用計画及び予定建築物の概要

イ 土地利用計画及び森林保全における方針

ウ 周辺環境への影響及び対策概要

エ 町民等公共公益への配慮及び貢献内容

オ その他景観形成に係る資料

別表第3(第5条・第11条関係)

行為の種類

提供図書

説明事項

建築物の建築等

(1) 建築概要(以下についての概要)

・建築物の名称、高さ、床面積、階数、用途

・建築主の事業概要及び建築実績

・予定工期、設計者、施工者 等

(2) 位置図

(3) 敷地及び外構配置図

(4) 各階平面図

(5) 彩色立面図(4面以上)

(6) 外観パース図(彩色)

(7) 現況写真

(8) 工程表

(1) 左欄(提供図書)の内容

(2) 雪対策及び堆雪処理の方法

(3) 駐車場の確保

(4) 取水・排水計画

(5) 伐採・植栽等の緑化計画

(6) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先

(7) その他計画によって景観に影響を与えうる内容

開発行為、特定開発行為又は条例第2条第2号ウに規定する行為

(1) 開発概要(以下についての概要)

・プロジェクト名、開発区域面積、予定建築物及び用途

・プロジェクトマネージャー、設計者、施工者

・開発者の事業概要及び開発実績 等

(2) 位置図

(3) 敷地及び外構配置図

(4) 造成計画図(平面・断面)

(5) 土地利用計画図

(6) 伐採・緑化計画図

(伐採、残置森林、緑化の範囲・面積のわかる図表)

(7) ・外観パース図(彩色)

(8) ・現況写真

(9) ・工程表

(1) 左欄(提供図書)の内容

(2) 造成計画の概要(切盛土・擁壁・法面等の設置状況)

(3) 道路計画、道路除雪及び雪処理の方法

(4) 道路、法定緑地等の帰属

(5) 配電計画及び無電柱化への対応

(6) 取水・排水計画及び放流先

(7) 伐採・植栽等の緑化計画

(8) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先

(9) その他計画によって景観に影響を与えうる内容

条例第2条第2号エに規定する行為

(1) 伐採計画概要(以下についての概要)

・伐採面積、伐採目的、伐採期間、主な樹種及び樹齢

・伐採施主の事業概要、伐採施工者

・伐採後の土地の利用計画 等

(2) 植樹計画概要(以下についての概要)

・植樹面積又は本数、樹種、植樹期間 等

(3) 位置図

(4) 敷地配置図

(5) 伐採・植樹計画図

(伐採、残置森林、植樹の範囲・面積のわかる図表)

(6) 現況写真

(7) 工程表

(1) 左欄(提供図書)の内容

(2) 伐木の処理方法、搬出計画及び搬出経路

(3) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先

(4) その他計画によって景観に影響を与えうる内容

条例第2条第2号オに規定する行為

(1) 堆積計画概要(以下についての概要)

・堆積物の種類、数量、高さ及び面積、目的、堆積期間

・堆積を行う者の事業概要 等

(2) 位置図

(3) 敷地配置図

(4) 堆積物の平面及び断面図

(5) 現況写真

(6) 工程表

(1) 左欄(提供図書)の内容

(2) 堆積物を搬入車両の交通量や経路

(3) 説明会を開催する者の住所、氏名及び連絡先

(4) その他計画によって景観に影響を与えうる内容

別表第4(第9条関係)

行為の区分

制限の内容

造成の制限

条例第2条第2号ア及びに規定する行為

(1) 盛土・切土の形状

1 建築基準法第19条に基づく行為、敷地内の高低差の解消又は敷地内の排水処理を行うための最小限の盛土以外は行わない。

2 仕上げは原則法面とする。ただし、法面によっても高低差を解消できない場合又は森林の保全が優先される場合に限り、擁壁を設置することができる。

3 法面の形状は以下のとおりとし、盛土及び切土の上端及び下端は、それぞれ敷地境界から1メートル以上の水平距離を確保する。





樺山保全地区、双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区、リゾートゲートウェイ地区

(1) 盛土の傾斜は1:1.8以上とする。盛土高が5メートル以上の場合は、高さ5メートルにつき幅2メートル以上の小段を設け、その小段内に樹木を植栽しなければならない。

(2) 切土の傾斜は1:1.5以上とする。切土高が5メートル以上の場合は、高さ5メートルにつき幅2メートル以上の小段を設け、その小段に樹木を植栽しなければならない。


上記以外の地区

(1) 盛土の傾斜は1:1.8以上とする。盛土高が5メートル以上の場合は、高さ5メートルにつき幅1メートル以上の小段を設けなければならない。

(2) 切土の傾斜は1:1.5以上とする。切土高が5メートル以上の場合は、高さ5メートルにつき幅1メートル以上の小段を設けなければならない。

4 やむを得ず設置する擁壁は、高さ2メートルを上限とし、道路から容易に視認できる場合は、周囲の風景に配慮した表面処理を行うこと。また、擁壁の上端及び下端は、それぞれの敷地境界から1メートル以上の水平距離を確保すること。ただし、高さについて、次のいずれかの条件を満たす場合は、その限りでない。

(1) 5分以上の勾配を確保し、周囲の風景に配慮した表面処理を行うもので、高さ5メートル以下のもの。道路からの視認性が高い場所に設置するものは、緑化すること。

(2) ドライエリアや地下駐車場へのアプローチ、その他景観への影響が無いもの。ただし、地下駐車場へのアプローチについては、道路から容易に視認できる場合には、周囲の風景に配慮した表面処理を行うこと。

(2) 駐車場の配置

1 5台分以上の駐車場を設ける場合は、地下駐車場や建築物の裏手のスペース確保等により、主要幹線道路(国道5号、道道各路線、町道岩尾別南3線、及び町道花園リゾート線)から目立たない配置とする。また、地上駐車場を設ける隣地側に対し、50センチメートル以上の緩衝用の離れを確保する。

ただし、道道631号の通称「ひらふ坂」区間を除き、緑の配置による緩衝又は修景を施すことで景観との調和が図られる場合には、道路前面への配置を可能とする。

(3) 無電柱化の整備

1 区域内は無電柱とする。(建築確認申請を伴うものを除く)

2 無電柱化に伴う地上機器等の電気設備は、主要幹線道路(道道各路線、町道岩尾別南3線、及び町道花園リゾート線)から目立たない場所に配置、又は建築物内に収める等の対応とする。

樹木の伐採

条例第2条第2号エに規定する行為

1 伐採面積は、土地利用計画面積の70パーセントを超えないこと。

2 道路に面する部分は、出入口通路など最小限の伐採に留め、周囲の自然環境及び風景への影響を最小限に留めるよう残置森林を配置又は植林すること。

堆積物の制限

条例第2条第2号オに規定する行為

(1) 土石等

1 堆積物の傾斜は1:1.8以上とし、高さは5メートル以下とすること。ただし、前面道路より低い位置への堆積など周囲の景観への影響が小さいと認められる場合はこの限りでない(この場合、高さ5メートルにつき幅1メートル以上の小段を設けること)

2 道路及び隣地との境界に対し、堆積物の高さに応じた離れを確保すること。また原則、植栽により視覚的な遮蔽を行うこと。

(2) 資材等

1 平坦な土地に堆積し、高さは5メートル以下とすること。

2 道路及び隣地との境界に対し、堆積物の高さに応じた離れを確保すること。また原則、植栽により視覚的な遮蔽を行うこと。

広場等の確保

条例第2条第2号ア及びに規定する行為

1 開発面積の5パーセント以上の緑地を確保すること(森林法第10条の2に規定する開発行為の場合は、その区域の5パーセント以上とすることができる)

2 開発面積が1ヘクタール未満の場合は、緑地を全て広場とし、開発面積が1ヘクタール以上の場合は、緑地のうち500平方メートル以上を広場とすること。

3 緑地及び広場については、次の各号の条件を満たすこと。

(1) 宅地分譲を目的とする場合

ア 広場は各区画から容易にアクセスできる位置、方形及び平坦な地形とし、憩いの場、道路除雪の一時堆雪及び災害時の避難場所の機能を確保できる形状、しつらえとすること。

イ 緑地の位置及び範囲を明確にし、原則1カ所とすること。やむを得ず2カ所以上配置する場合は、1カ所あたり500平方メートル以上を確保すること。

ウ 緑地機能を損なう工作物を設置しないこと。

(2) 前号以外を目的とする場合

ア 広場は滞在者のための庭園等とし、災害時の避難場所の機能を確保できる形状、しつらえとすること。

イ 緑地機能を損なう工作物を設置しないこと。

条例第2条第2号ウに規定する行為

1 敷地面積330平方メートル未満の土地(ローワービレッジ地区は規模を問わず全ての土地)においては、一時堆雪等の管理用を兼ね備えたオープンスペース(駐車場、車路、樹木のある場所は除く)を前面道路側に5%以上確保すること。

緑化の推進

条例第2条第2号ウに規定する行為

(1) 樹林地率

1 森林法第5条に規定する地域森林計画の対象民有林の指定対象地域(以下「森林地域」という。)においては、建築敷地面積に対し次に定める樹林地率を確保すること。ただし、建築敷地面積330平方メートル未満の建築行為並びに農業施設及び農家用住宅の建築行為を除く。





花園ビレッジⅡ地区、ワイススキー場地区、樺山保全地区、双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区、リゾートゲートウェイ地区

50%


上記以外の地区

30%

2 樹林地率は、次の各号に定める区域の水平投影面積の合計値を建築敷地面積で除した値に100を乗じたものとする。

(1) 現況樹林地 100平方メートルあたり4本以上の樹木(樹高5メートル以上)が生育している区域。

(2) 造成樹林地 100平方メートルあたり3本以下の樹木の区域又は造成によって皆伐した区域において、新たに樹高1.5メートル以上の樹木の植栽により、合計で10本以上とする区域。

3 第1項に規定する樹林地の算定には、次の基準を適用する。

(1) 建築敷地の境界から10メートルの範囲内においては、現況樹林地及び造成樹林地の換算面積を1.2倍とする。

(2) 樹林地に対し、倶知安町建築物等に関する指導要綱(平成27年倶知安町要綱第4号)に規定する外壁後退距離(落雪飛距離)を確保する。

(2) 緑化率

1 森林地域以外の地域においては、建築敷地面積に対し次に定める緑化率を確保すること。ただし、建築敷地面積330平方メートル未満の建築行為並びに農業施設及び農家用住宅の建築行為を除く。





センタービレッジ地区、花園ビレッジⅠ地区、ローワービレッジ地区、ニセコひらふ沿道地区、樺山沿道地区

10%


ニセコひらふA地区、ニセコひらふB地区、パビリオンズ地区、羊蹄の里地区、カントリーリゾート地区、ノースヒルズ地区、東岩尾別地区

15%

花園ビレッジⅡ地区、ワイススキー場地区、樺山保全地区、双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区、リゾートゲートウェイ地区

30%

2 緑化率は、次に定める換算面積の合計値を建築敷地面積で除した値に100を乗じたものとする。





区分

単位

換算面積

備考


高木A

1本

25m2

樹高10m以上

高木B

1本

10m2

樹高6m以上10m未満

高木C

1本

8m2

樹高4m以上6m未満

中木

1本

5m2

樹高2m以上4m未満

低木

1本

1m2

樹高2m未満

芝生

1m2

0.8m2


緑化ブロック

1m2

0.4m2

緑化部分が30%以上確保されたものに限る

花壇

1m2

0.4m2


庭石類

1m2

0.2m2


石畳

1m2

0.2m2

インターロッキング、レンガ、天然石等

池その他

1m2

0.2m2


3 第2項の換算面積の算定には次の基準を適用する。

(1) 既存樹木を残置又は建築敷地内に移植する場合は、換算面積を2倍とする。

(2) 前面道路との境界から建築敷地の奥行き30%までの範囲における緑化は、換算面積を2倍とする。

(3) 次に定める位置の緑化は換算面積に算入しない。(センタービレッジ地区、花園ビレッジⅠ地区、ローワービレッジ地区、ニセコひらふ沿道地区及び樺山沿道地区に限る)

ア 前面道路に対し、建築物の奥側の範囲。ただし、既存樹を保存する場合を除く。

イ 建築物の外壁から軒の出+1メートルの範囲(道路の前面部分を除く)

(4) 前面道路又は隣地に対して遮蔽された空間となっている中庭等は、換算面積に算入しない。

(5) 石畳は、建築敷地全体の換算面積合計の80パーセントを上限とし、前面道路から樹木、芝生又は花壇の植生が見えるよう配置する。

4 樹木の植栽においては、次の各号について配慮すること。

(1) 原則、前面道路に配置すること。道路、隣地及び埋設物に対し、成長後に想定される枝張りに応じた後退距離を確保する。

(2) 在来種を植栽する。

別表第5(第10条・第12条関係)

行為の種類

図書の種類

開発行為、特定開発行為又は条例第2条第2号ウに規定する行為

(1) 位置図

(2) 敷地及び外構配置図

(3) 造成計画図(平面・断面)

(4) 土地利用計画図

(5) 伐採・緑化計画図

(伐採、残置森林及び緑化の範囲・面積のわかる図表)

(6) 現況写真

(7) 工程表

(8) 事前協議完了通知書の写 *1

条例第2条第2号エに規定する行為

(1) 位置図

(2) 敷地配置図

(3) 伐採・植樹計画図

(伐採、残置森林及び植樹の範囲・面積のわかる図表)

(4) 現況写真

(5) 工程表

(6) 事前協議完了通知書の写 *1

条例第2条第2号オに規定する行為

(1) 位置図

(2) 敷地配置図

(3) 堆積物の平面及び断面図

(4) 現況写真

(5) 工程表

(6) 事前協議完了通知書の写 *1

*1「事前協議完了通知書の写」の添付は、事前協議が必要な行為の場合に限る。

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倶知安町景観地区条例施行規則

令和5年9月29日 規則第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和5年9月29日 規則第25号