○倶知安町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月14日
条例第28号
(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 位置及び区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道
ア 位置 虻田郡倶知安町
イ 処理区域 別表のとおりとする。
(2) 特定環境保全公共下水道
ア 位置 虻田郡倶知安町
イ 処理区域 倶知安町字岩尾別及び字山田の一部並びにニセコひらふ1条1丁目から1条4丁目まで、ニセコひらふ2条1丁目からニセコひらふ2条3丁目まで、ニセコひらふ3条、ニセコひらふ4条1丁目からニセコひらふ4条3丁目まで及びニセコひらふ5条1丁目から5条4丁目まで
3 面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道
ア 面積 454ヘクタール
イ 計画人口 11,900人
(2) 特定環境保全公共下水道
ア 面積 82ヘクタール
イ 計画人口 18,040人
4 1日最大処理能力は、7,800立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第5条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(倶知安町公共下水道事業特別会計条例及び倶知安町公共下水道設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 倶知安町公共下水道事業特別会計条例(昭和58年倶知安町条例第10号)
(2) 倶知安町公共下水道設置条例(平成5年倶知安町条例第10号)
別表(第3条関係)
字八幡の一部 北1条東1丁目~東3丁目 北1条西1丁目~西3丁目 北2条東1丁目~東3丁目 北2条西1丁目~西3丁目 北3条東1丁目~東11丁目 北3条西1丁目~西4丁目 北4条東1丁目~東10丁目 北4条東11丁目の一部 北4条西1丁目~西4丁目 北5条東1丁目~東3丁目 北5条西1丁目~西3丁目 北6条東1丁目~東9丁目 北6条西1丁目~西5丁目 北7条東1丁目 北7条西1丁目~西3丁目 北7条西4丁目の一部 字琴平の一部 南1条東1丁目~東3丁目 南1条西1丁目~西3丁目 南2条東1丁目~東2丁目 南2条西1丁目~西3丁目 南3条東1丁目~東7丁目 南3条西1丁目~西4丁目 南4条東1丁目~東7丁目 南4条西1丁目~西4丁目 南5条東1丁目 南5条西1丁目 南6条東1丁目~東5丁目 南6条西1丁目~西3丁目 南7条東1丁目 南7条西1丁目 南8条東1丁目~東3丁目 南8条西1丁目~西2丁目 南9条東1丁目 南9条西1丁目~西2丁目 南10条東1丁目~東2丁目 南10条西1丁目 南11条東1丁目 南11条西1丁目 |