○倶知安町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例
令和6年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が倶知安町において実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入義務者)
第2条 分担金は、事業によって利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度、事業に要する費用として、公社の理事長が定める額の範囲内において、町長が定める額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 分担金は、当該年度内において、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)及び倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)に定めるところにより賦課及び徴収する。
2 分担金の納期限は、当該年度内において町長が定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。