○倶知安町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例

令和6年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が倶知安町において実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者)

第2条 分担金は、事業によって利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度、事業に要する費用として、公社の理事長が定める額の範囲内において、町長が定める額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金は、当該年度内において、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)及び倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)に定めるところにより賦課及び徴収する。

2 分担金の納期限は、当該年度内において町長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

倶知安町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例

令和6年3月18日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年3月18日 条例第8号