○倶知安町絵本館設置管理条例

令和6年5月1日

条例第18号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、絵本等の図書を通じて親子、大人と子ども及び子ども同士のコミュニケーションの場を設けることにより、子どもの健全な育成に資するため、倶知安町絵本館(以下「絵本館」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 絵本館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 倶知安町絵本館

位置 倶知安町南3条東4丁目2番地2

(職員)

第3条 絵本館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の制限等)

第4条 教育委員会は、絵本館を使用する者(以下「使用者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、絵本館の使用の制限又は退館を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して職員の指示に従わないとき。

(4) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による制限等の措置をしたことにより、使用者に損害を生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく絵本館内(敷地を含む。以下この条において同じ。)で物品の配布又は販売、募金等の行為を行わないこと。

(2) 許可なく絵本館内で広告宣伝物等を掲示し、若しくは配布し、又は看板立札等を設置しないこと。

(3) 許可なく絵本館内で飲食又は火気を使用しないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(5) 職員の指示に従うこと。

(使用料)

第6条 絵本館の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、絵本館の使用を終了したとき、又は第4条第1項の規定により使用を制限され、又は退館を命ぜられたときは、その使用に係る施設及び設備を原状に復さなければならない。

(破損等に対する責任)

第8条 使用者が故意又は重大な過失により、絵本館の施設又は設備を破損し、毀損し、又は滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(倶知安町青少年センター設置管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 倶知安町青少年センター設置管理条例(平成15年倶知安町条例第27号)

(2) 倶知安町世代交流センター設置管理条例(平成15年倶知安町条例第28号)

倶知安町絵本館設置管理条例

令和6年5月1日 条例第18号

(令和6年5月1日施行)