○倶知安町絵本館設置管理条例施行規則

令和6年5月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町絵本館設置管理条例(令和6年倶知安町条例第18号)第9条の規定に基づき、倶知安町絵本館(以下「絵本館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 絵本館の開館時間は、午前10時から午後6時まで(日曜日にあっては、午前10時から午後5時まで)とする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 絵本館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 水曜日及び毎月の最終火曜日

(2) 12月28日から翌年1月5日まで

(館外貸出し)

第4条 図書の館外貸出しを受けようとする者は、絵本館外閲覧登録申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書を審査して許可をするときは、絵本館外閲覧登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 絵本館外閲覧登録証を紛失したとき、又は登録内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 館外貸出しの期間は14日以内とし、貸出しできる冊数は10冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(倶知安町青少年センター設置管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 倶知安町青少年センター設置管理条例施行規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第12号)

(2) 倶知安町世代交流センター設置管理条例施行規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第13号)

画像

画像

倶知安町絵本館設置管理条例施行規則

令和6年5月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年5月1日施行)